内閣総理大臣(ないかくそうりだいじん)は、日本の行政府である内閣の首長(憲法第66条1項)。国会議員の中から国会の議決で指名され(憲法第67条)、これに基いて天皇によって任命される(憲法第6条)。憲法上、内閣総理大臣の任期について直接的に規定した条文はない。憲法では衆議院議員総選挙の後に初めて国会の召集があったときは、内閣は総辞職をしなければならないとされているので、このことから内閣総理大臣の一回の任期は次の衆議院議員総選挙の後に初めて国会の召集が行われる時までとなり最長でも4年を超えないことになる[2](憲法第70条)。もちろん、この規定は新たに召集された国会において再選されることを禁じるものではないので、制度上は国会議員として首班指名を受け続ける限り内閣総理大臣を続けることができる。日本国憲法及びその他の法令が規定する内閣総理大臣の主な権限は次の通り。
