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司法書士西﨑健太のブログ(山口県)

司法書士事務所ルート
司法書士 西崎健太

自宅で分けて解きました

参考記録です(時間制限あり)


午前33

午後32

※基準点24-22


記述

※基準点32

不動産

概ね⭕️

添付、表現ミス8つ

商業

取得条項不可とし、自己株式償却できないと

判断してしまった


個人的には午後マイナーが結構割れたので

ちょっとメンテしないとなぁ、と思いました。


LEC模試、伊藤塾模試、TAC公開、チェック模試

受けましたが…

択一は

伊藤塾プレ模試が

ダントツで解きにくかったですw


記述は

伊藤塾模試の1回が今のところ一番難しかったかな。

7回は自宅で解きました

盛大なネタバレします…

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

処分禁止の仮処分後に

転々と移転登記がされている場合、

1件で抹消できる場合があるそうです…

巻き戻し抹消の要領で1件ずつ申請してしまった。

 

以下ファイナル7-172pより抜粋

 一の申請情報による仮処分に後れる登記の抹消の可否

 

民事保全法第58条2項の規定に基づき仮処分に後れる登記の抹消を申請する場合においては、

その後れる登記が複数あるときであっても、

その登記の目的たる権利が同一であれば、

一の申請情報により申請することができる。

例えば、甲区3番で処分禁止の仮処分の登記がされた後に甲区 4番及び甲区5番で

所有権の移転の登記がされた場合

 (又は乙区1番及びて区 2番で抵当権の設定の登記がされた場合)において、

これらの登記を民事保全法第58条2項の規定に基づいて抹消するときは、一の申請情報により申請することができる。

 

以上ファイナル答練より

 

ファイナル答練どSや…

混同見逃して枠ズレした回

択一で踏みとどまる。

刑法正答率50%落とす。



昨日TAC公開模試1解いたんですけど

(結果は皆が受け終えたころ)

やっぱプレ模試って解きにくかったのかなぁ。

時期的にマイナー手薄だったこともあるかもしれませんが…。

寝ぼけてぽちぽちブログ見てたら

間違えてアメンバー外した方がいるかもしれません…


また、限定記事見たいよーという方いらっしゃいましたら、再申請お願いいたします🙇


ほんとすいません…


※限定記事見れてる方は申請して頂かなくて

大丈夫です🙇

ネタバレあります。

解いてから閲覧お願いします。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

択一は

マイナーが比較的知ってる論点で

商業登記にちらほら知らない論点ありました。

なんか久しぶりに書士法取れたような😇

 

記述は

区分建物で

占有部分、所有権敷地権、賃借権敷地権という

計算面倒くさい論点で、

途中3/5移転もありました。

 

本試験はよっぽど時間余ってない限り

手をつけないで見直しに回した方が良いかな…(時間かけたのに1問100円間違えてるし…)

 

商業登記は、

致命的なミスは無さそうなんだけどなぁ…

うーん。分量増えるとミスも誘発されてます。


答練模試で何点取ろうが

過去問についた付箋見れば

まだまだ甘いのは一目瞭然😇

謙虚に、謙虚に…。



記述は伊藤塾プレ模試で見た論点だったので解けました。

ただ、

今朝の演習で不動産記述爆○している。

(主たる債務者なのに、根抵当権消滅請求できると、申請してしまった…)

一撃でまた来年は辛すぎるので引き続き頑張る…。