間接強制の申立② 面会に向けてのおさらい からの続き
というわけで、離れて暮らす親が、子供を監護している親に子供と会わせてもらえない時、裁判所を通してできることは基本的には3つある、ということで、そのうちの2つを前回書いたので、本日は3つ目の間接強制の申立についてです。
3.間接強制の申立
間接強制とは、裁判所で取り決めたことが守られなかった際に、間接的に相手側にプレッシャーを与えていくための経済的措置です。
一言で言えば、やると約束したことをやらなければ、罰金取るよということ。
基本、面会交流に関しては、国の何らかの職員が間に入り、無理やり相手方の家に突入し、子供を連れてきて他方の親に面会させる、みたいな強硬措置は取れません。
もちろん、裁判所から人身保護命令が出ている場合は話が別です。
最悪、突入して保護命令が出されている人物の保護を行うことも可能となります。
しかし、そんなの何回もできる事じゃない。
突入してまで連れていかれる子供だって、相当のショックをうけるわけですから、毎月毎回の定期的な面会に関しては、そんな方法は使えない。
判決で決まったことの順守は自主的にお願いします、が基本になる。
でもいくら頼んでも自主的にやってくれない場合、とりあえず穏便にできるペナルティーとして、「制裁金」を科しますよ、というのが間接強制になります。
しかし、ここで注意しなければならないのは、最初の調停和解事項や面会交流審判内に、面会交流の義務の内容(はっきりした回数や日時等)が内容として特定されていなければ、申し立てることができないということ。
漠然と、「会わせてくれない!
」だけでは申立てができない。
これから和解される方は、この点によく注意しておかなければいけないと思います(僕も一回目の和解条項では不十分で、改めて面会交流の申立を行わなければなりませんでした・・・。時間も金も余計にかかってホントにつらい・・・)。
とにかく、僕の場合は平成27年5月末に「面会を実施しなさい」という決定(間接強制が申立てられるような細かな取り決めまで定めたもの)が高裁で出ましたが、それからいきなり6月の面会を散々ごねられた挙句にドタキャンされたため、速攻で準備していた間接強制の申立を7月頭に東京家裁に申し立てました。(調停員と裁判官のみなさん、ただいま!)
その後、申立を知りつつも、散々ゴネた挙句に、この日しかダメとあちら側が指定してきた期日で面会を調整するも、
「(息子)カイトが面会に行くのを泣いて嫌がって、顔色が悪くなり具合が悪くなったので面会はできない」
というメール一本で7月の面会は当日キャンセル。
翌8月も
「昨日夕方から体調を崩し、大好きなサッカーも休みました。今日行きたかがっていた植物観察会もお休みし、喘息と腹痛をうったえているので安静にしています
」
というメールが面会予定日前日に届き、面会は実施されず。
でも、そこでビックリするのは、メールが送られたのと同じ日に裁判所(間接強制審)にユリ側が提出した「間接強制答弁書」には、
「面会日である明日は、夏休みの宿題を終わらせたいし、地元の植物観察会に友達と行きたいと言っています
」
と書かれていること。
え、数週間前からこの日が面会だってわかってるのに、なんで宿題終わらせてないの?
なんで他の日に植物観察いかないの?
っていうか、そもそも、具合悪くないよね?
・・・僕が読むってわかってるはずなのに、こんなこと裁判所に提出して、ホントにもう、怒るを通り越して笑うしかないレベル・・・(いや、怒ったけど。実際は)。
続きます・・・。
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