面会交流への道⑥ 調査結果発表 からの続き

 

 

というわけで、平成26年11月。

 

調査官の調査結果を受け、一審の審判が下りました。

 


面会交流を和解条項の月2回から1回にするが、土曜か日曜日の朝9時から夕方6時までの間の6時間で、受け渡し場所で息子カイトを相手方が僕に引き渡し、また面会終了時に僕が相手方に引き渡す、というもの。(相手方の付き添いの必要性は、特に認められず

 

 

元々の和解で2回と約束されたものが、1回になったことは不満と言えなくもない。

 

 

でも、元妻ユリの元々のスタイル、

 

 

1秒でも会わせたら1回でしょ!ムキー

 

とか、

 

「今月は この日しか空いてないニヒヒ(と言い出すのが、いつも間際で非常に空けづらい時間のみ)」

 

 

みたいなわけのわからない理屈から、「週末の6時間」とはっきり定めてもらえたのは非常に良かった。

 

(まあ、実際は1秒すらも会えてなかったし、変な時間でもこちらが都合つけて無理して仕事の予定を空けたりしても、間際に

 

「カイトがぐずる(体調崩す等バリエーションあり)から行けません」

 

とか言い出して、ずっと会えないでいたしね)

 

 

これから和解する人も気を付けてくださいね。

 

 

「朝9時から午後6時までの間」

 

 

って書いてあったら、こっちは普通に「9時から6時までずっと」と思うじゃないですか。

 

 

 

でも相手は勝手に、

 

「その間1分でも面会できたら、約束通り面会させてやったニヤリ

 

みたいなこと言い出す可能性がある。

 

 

だから、「その間の何時間を面会」ってちゃんと文言を入れないとダメですよ。

 

 

 

また、これでも会えなかった場合に「間接強制の申立」を行う際、何が破られているのかが明確でないと申立すら成り立たないので、そういう明確なルールを入れてもらったことは次の戦術にとっても必要なことでした。

 

つまりこの審判は、次のステップ、「間接強制の申立」を前提とした審判ということになった。

 


その他の申立「親権者変更」「監護権者変更」等は却下になったが、これに関しては正直、僕も最初からそこまで期待はしていなかったというか、単にユリが「親権者変更」を申し立てたので、こちらも「監護権者変更」を申し立てないと受け身になってしまうという弁護士先生のアドバイスの下に行ったものなので、ある意味想定内の結果でした。

 

 

当然ユリは抗告しましたから、僕も抗告。

 

 

そして当然、抗告中は全く会わせてくれない。(というわけで、僕が平成26年中に息子カイトと会えたのは、調停間際にユリが調停で「ちゃんと会わせてますし!ムキー」と言うためだけに嫌々行った1時間(ユリの監視付で、1時間たったら「ほら、帰るわよ!」と無理やり帰って行った)のみ。

 

 

こうして、高等裁判所の決定が出たのが、平成27年5月。

(最初に面会交流の申立をしてから、実に2年・・・)

 

 

高等裁判所の決定は、基本的には一審の審判をそのまま支持するものだったので変わりなし。(月一回、週末の6時間の面会交流を行うべし)

 

この決定が確定ですから、当然ユリにはカイトを僕に会わせる義務がある。

 

 


でも、もちろん

 

 


会わせない。

 

 

 


続きます。

 

 

 

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