「子の最善の利益」について考える④ STOP 「ここは日本なんで~」(# ゚Д゚) からの続き

 


「子の最善の利益」が、今では一人一人の子供が置かれたケースによりかなり解釈が変わり、一概に「これ」という尺度がそのまま全部に当てはまるわけではない、という話を何回かしてきました。

個別の対応が重要だと思われていて、あの子がこうだからうちも同じになる、ということはないんだ、と。

 

でも実際は、子供の監護親を決定するにあたって、地域によって参考にする「要素(factors)」というのはあります。
州によって多少解釈に違いはありますが、根本が全く変わるということもないと思います。
 
今回は、バージニア州の監護権の決定に際して、バージニアの裁判所が参考にする「子の最善の利益」のための最も基本的な考慮要素を見てみましょう。

 

1.子の変化する発達上の必要性を十分考慮した上での、子の年齢、肉体的・精神的状態。

 

2.それぞれの親の年齢、肉体的・精神的状態。

 

3.子の生活に積極的な関わりを持ち、子の情緒的・知的・肉体的な必要性を正確に把握し、それに対応する能力を有しているかに十分考慮をした上での、それぞれの親及びそれぞれの子との間の現在の親子関係。

 

4.兄弟や友人、親族等と子供が築いているその他の重要な人間関係を十分考慮した上での、子の必要性。

 

5.子の養育にあたり、それぞれの親がこれまで、そして将来的に担っていく役割。

 

6.一方の親が、他方の親の子への接触あるいは面会を不当に拒否しているかを含む、他方の親と子との接触や関係を活発にサポートしていこうとするそれぞれの親の姿勢。

 

7.親子の密接な関係の維持に関連した、それぞれの親の意欲及び実証されている能力、また子に影響を与える問題に関して協力し、紛争を解決しようとするそれぞれの親の能力。

 

8.もし当該裁判所が、当事者である子が妥当な知力・理解・年齢・自分の意思を表現するための知性を有していると判断した場合、適切な範囲での子の意思。

 

9.家族内での虐待及び性的虐待の履歴。裁判所がこうした履歴を認めた場合、上述6項の要素は考慮から除外される。

 

10.裁判所が必要であり、決定を行うにあたって適切であるとみなしたその他の要素。

 

(「バージニア州法」第20章(家事編)、第124節 第3項より)

(ちなみに僕がバージニア州法を選んだのは、あくまで要素をきちんとリストアップしている州法の中でバージニアが最初に出てきたからにすぎず、僕の理屈にこれだけがぴったりしていたからではありません。)
 
ここでもわかる通り、とにかくアメリカの「子の最善の利益」の概念では、「どれだけ親子関係をいい形で維持していけるか」に対して前向きでいることが、非常に重要と考えられているのです。
 
そして、「離婚が起こる時点の状態=両親と会えている今の状態」をなるべく維持させることを重要視する。
つまり、「一方的に連れ去って他方の親と会わせない新しい状態」を維持することは、認められることではないんです。


 (第4項なんかも、結局、「仲のいい友達や親以外の親族と離れ離れになって、子供の環境がガラッと変わる可能性があるか」って聞いてることですしね。)

 

 

実際に揉めるようなことがあれば、様々な個別の判例を引き合いに出して、ガンガン裁判\(*`∧´)/をやるのもアメリカの現実ではありますが、基本となる考えというのはこういうもので、連れ去りOK、面会拒絶No problem! !には絶対になりません。
 
というわけで、次回でまとめて今回のシリーズは終わりにしたいと思いますw

 

 

ちなみに、ブロガーの方で日本の法務省に、日本での「子の最善の利益」について最近質問した方がいらっしゃいましたので、その回答をリブログさせていただきます。

 

 

 

法務省、何が言いたいのか、言ってる意味、わかんねえ・・・(^_^;)

 

続く

 

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