閑話休題。
僕は日本で生まれましたが、思春期以降のほとんどをアメリカで過ごしています。
母は日本人(父はアメリカ人)で普段から日本語を使っており、日本語には基本的に何の問題もないと思っていたのですが、高裁の判決文の理解がさっぱりできなくて・・・。
なのでここで、僕が良くわからないところを、どなたか一緒に考えて、教えていただければと思います。本日は「元妻の不貞認定」に関する箇所です。
昨日の話以降、僕は弁護士請求をして、不妊治療クリニックにカルテを提出してもらいました。
そして、僕に全く身に覚えのない体外受精用の「精子の提出」が複数回行われていたことを突き止めました。
僕の知らない僕名義で行われた精子の提供は、全部で2回。
そのうちの1番古いものは婚姻中、そして残りの1回は元妻が勝手に離婚届を提出した後の調停中に提出されたもので、後者に関しては元妻、及び元妻の不倫相手(現夫)が、離婚後に自分たちがやったと認めています。(でも最初の婚姻中のものは僕のだと言い張っている)
僕はそのカルテと共に、その婚姻中の精子提供が行われた時期のメールのやり取りをいくつか裁判所に提出し、
①僕がメールでもずっと第2子を作りたいという元妻の提案を拒否し続けていたこと
②むしろ結婚生活の継続についてを考えた方がいいとはっきり書いていること
を根拠とし、
その精子は絶対僕のではない
↓
他の男の精子
↓
精子を提供するほどの関係
↓
肉体関係あり
↓
不貞
という論理で、不貞があったと訴えました。
裁判所の認定は以下でした。
「そもそも、体外受精のために精子を提供することは提供者と提供を受ける者との間に信頼関係の存在することが前提になっているといはいうことができるものの、当該提供の事実から直ちに肉体関係があったことが推認されるものでもない。
(中略)
控訴人は同夜、自宅マンションで過ごしたことも併せ考えれば、被控訴人が供述するように、当時控訴人と被控訴人の「仲の悪さがちょっと収まったような」状態になったことが窺われるのであって、クリニックに提出された精子が不倫相手氏(原文本名)の精子であることを認めるに足りる証拠がないことからしても、同日同クリニックに提供された精子は、控訴人が提供したものであると認めることができる」
↓
不貞はなかった
日本では、「信頼関係があれば、夫に何の断りもなく、結婚している人妻に精子を提供するのは、肉体関係なくてもあること」なんですか?
さらに、結婚していた僕が自宅マンションで過ごしたという事実だけで、何の証拠もなく元妻が
「その頃はちょっと仲直りしたんで、精子くれたんです~
」
と言った一言が認定され、僕が提出したメールのやり取り(精子の提供はずっと拒否し続けていた)は全部無視され、僕が精子を提出したと「認めることができる」ってなるんですか?
これって、つまり、僕が「自分で本当は精子出したのに、自分じゃないって嘘ついてイチャモンつけてる嘘つき野郎」って裁判所に認定されたってことですよね?
これは日本の常識で普通の事なんですか?
どなたか教えていただければ幸いです。
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