日本の3閣僚が靖国神社を参拝して批判を招く[「人民網日本語版」2013年4月22日]
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日本の麻生太郎副総理兼財務相と古屋圭司国家公安委員長は21日、靖国神社をそれぞれ参拝した。新藤義孝総務相も20日に参拝しており、安倍内閣閣僚による靖国参拝は今年すでに3人目となる。

日本メディアは「中国や韓国との外交関係を考え、安倍晋三首相は春季例大祭期間に靖国神社を参拝しないことを基本的に決めたが、首相名義で供え物を奉納した」と報じた。安倍氏のこの行動は、参拝すれば周辺国の不満を招くし、参拝しなければ7月の参院選で保守層の支持を失うことへの懸念によるものと分析される。

安倍内閣のこうした行動は日本国内で不満を招いている。公明党の山口那津男代表はさいたま市での記者会見で、安倍内閣閣僚の靖国参拝について「どう説明しようと、
日本外交への影響は避けられない」と懸念を表明。安倍氏が供え物を奉納したことについても「外交摩擦がエスカレートしないよう、今後はもっと配慮すべきだ」と批判した。

かつて河野洋平元衆院議長の政策秘書を務めた梁田貴之氏は人民日報の取材に「閣僚はたとえ戦死者に哀悼の意を捧げるにしても政治的議論を招く方法をとるべきではなく、A級戦犯を祀っている靖国神社は参拝すべきでない。

閣僚の靖国参拝は平和を尊重し、周辺国と良好な関係を構築するという、自らの期待する将来の日本の国家イメージと一致しない」と指摘した。

日本高等学校教職員連合が19日発表した調査結果によると、日本の高校生の 63%(08年調査時と比べ2.1ポイント増加)が、戦争放棄を謳った憲法9条の改正に反対している。




韓国外相の訪日取りやめ=閣僚の靖国参拝に「遺憾」[ ソウル時事 2013.4/22 ]
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韓国外務省報道官は22日、靖国神社への安倍晋三首相の真榊(まさかき)奉納と閣僚の参拝を受けて論評を出し、「深い憂慮と遺憾」を表明した。

同省当局者は26、27両日で検討していた尹炳世外相の訪日について「調整する」と述べ、訪日は事実上取りやめになった。 朴槿恵政権発足後初の外相訪日が先送りとなったことで、今後の両国関係や北朝鮮問題へ の連携に影響が出る可能性もある。



        【以上配信元から引用】





先日のエントリー記事にも、書きましたがもう、この二カ国とは、そろそろつきあい方を考えた方がいい時期に来ているように感じます。


官房長官が言ったように、政治家であれ、
個人の参拝や奉納と言った宗教行事への参加は、信教の自由が許している訳で、中国・韓国の批判は無視すればいいんじゃないかと。
(※日本国憲法第3章~第20条~信教の自由と政教分離原則)


信教の自由から言えば、ある宗教に傾倒している政治家が、参拝や奉納について、
中・韓国に配慮して行くなとか、公然と批判する事の方が問題があると思うのですが。学校行事で教師が国歌に起立しないとか、歌いたくないとか言うのと同じレベルなんでしょうかね。



中国は共産党だから、まあ、、、、勝手に


しかし、韓国は北朝鮮やら、通貨スワップ、困窮する経済やら、在韓米軍の指揮権譲渡後の自衛隊との連携等、色々と日本と話し合わなくてもいいんでしょうか? 国内の反日世論に負けて外相会談をキャンセルする時ではないと思いますけど、反日では国が立ち行かないと気付くまで勝手に自慰行為でもなんでもしてくださいって、感じです。



政治環境が違うとは言え、所詮は朝鮮半島。仏像は帰す気もないようだし、北朝鮮に負けず劣らず日本に対して政治的姿勢が傲慢で好戦的。


外務省の枕詞を使えば、「民主国家で同じ価値観を共有する大切な国の内の一つ」でしたか、

そんな韓国は、北朝鮮に対する軍事的圧力は在韓米軍頼りで、韓国軍そのものは、どちらかと言えば、有りもしない日本の軍事行動に対する脅迫観念から艦艇数隻を常時竹島に張り付かせ、締結目前だった日韓軍事協定を突然キャンセルし、核開発が念頭にある自前のウラン濃縮を米国に断られたりと、同盟国の米国にも喧嘩を売る、そんな反日国家です。


中国は嫌がるでしょうが、中国の属国として、元の鞘に収まって貰った方がいいですね、反日国家が朝鮮半島に二つあるより、
一つにまとまって貰った方が政治的判断がしやすいと言うものです。













■関連ソース■

The Enabler The only way to stop Pyongyang's cycle of brinkmanship and extortion is to address the real problem -- South Korea.
[BY EDWARD LUTTWAK APRIL 12, 2013]※The copyright in the article and the photograph belongs to the delivery origin.






■日本国憲法第3章■
~第20条~信教の自由と政教分離原則

1. 信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。いかなる宗教団体も、国から 特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない。

2. 何人も、宗教上の行為、祝典、儀式又は行事に参加することを強制されない。

3. 国及びその機関は、宗教教育その他いかなる宗教的活動もしてはならない。

信教の自由は以下の三点
【信教の自由】
・内心における宗教上の信仰の自由
・特定の宗教を信じる自由
・信仰を変える自由
・宗教を信じない自由

【宗教的行為の自由】
・礼拝、祈祷、その他の宗教上の行為、祝典、儀式または行事を行い、参加し、もしくはこうした行為を行わない自由、布教の自由

【宗教上の結社の自由】
・宗教団体を設立し、加入する自由、活動する自由、または加入せず活動しない自由








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