「完全無料でゲーム プレイ可能」(しかし アイテムを購入しない と先に進められない) 、「さすが△□地鶏、 とても美味でした」( 実は飲食店自ら書き込 んだ口コミで、△□地鶏は使っていなかった) ──消費者庁は10月28日、ネット上の「無料」 をうたうサイトや口コミサイトのサクラ行為な どについて、景品表示法上問題になる例と留意 点をまとめ、公表した。
オンラインゲームで多い「無料」をうたうサ ービスなどの場合、「無料」をことさらに強調 することで「付加的なサービスも含め無料で利 用できるとの誤認させる場合には、景表法上の 不当表示として問題になる」と指摘。事業者に 対し、無料で利用できるサービスの具体的な内 容と範囲を明確に表示するよう求めている。
問題になる例として、「完全無料」をうたう ゲームが特定のアイテムを購入しないと実質的 に先に進めなかったり、「完全無料で動画が見 放題」という動画視聴サービスが実は、好きな 時間帯に視聴するには月額使用料を支払う必要 があった──といった場合を挙げている。また 「無料で全データを保存して、どこからでもア クセスできます」というサービスが、実際には 無料で保存できるデータ量・データの種類が限 られている場合も問題になるという。
口コミサイトに関係者が自ら書き込んだり、 ブロガーに依頼してサクラ的な記事を書いても らう「ステルスマーケティング」について直接 問題にはしていないが、「口コミ情報の対象に ついて、実際のものより著しく優良・有利だと 誤認させる内容だと景表法上の問題に当たると している。
飲食店の経営者が、グルメサイトで自分の店 について「このお店は△□地鶏を使っていると か。さすが△□地鶏、とても美味でした。オス スメです!!」と書き込んだものの、実際には その地鶏を使っていなかった場合は問題になる 。また広告主がブロガーに依頼して「△□、つ いにゲットしました~。しみ、そばかすを予防 して、ぷるぷるお肌になっちゃいます!気にな る方はコチラ」という記事をブログに掲載させ たものの、商品がしみ、そばかすを予防する効 果に十分な根拠がなかった場合なども問題にな る。
今年1月に「おせち問題」に端を発したフラ ッシュマーケティングサイトやアフィリエイト 広告、ドロップシッピングサイトに対しても、 価格表記が不当な二重価格表示に当たらないよ う求めている。
オンラインゲームで多い「無料」をうたうサ ービスなどの場合、「無料」をことさらに強調 することで「付加的なサービスも含め無料で利 用できるとの誤認させる場合には、景表法上の 不当表示として問題になる」と指摘。事業者に 対し、無料で利用できるサービスの具体的な内 容と範囲を明確に表示するよう求めている。
問題になる例として、「完全無料」をうたう ゲームが特定のアイテムを購入しないと実質的 に先に進めなかったり、「完全無料で動画が見 放題」という動画視聴サービスが実は、好きな 時間帯に視聴するには月額使用料を支払う必要 があった──といった場合を挙げている。また 「無料で全データを保存して、どこからでもア クセスできます」というサービスが、実際には 無料で保存できるデータ量・データの種類が限 られている場合も問題になるという。
口コミサイトに関係者が自ら書き込んだり、 ブロガーに依頼してサクラ的な記事を書いても らう「ステルスマーケティング」について直接 問題にはしていないが、「口コミ情報の対象に ついて、実際のものより著しく優良・有利だと 誤認させる内容だと景表法上の問題に当たると している。
飲食店の経営者が、グルメサイトで自分の店 について「このお店は△□地鶏を使っていると か。さすが△□地鶏、とても美味でした。オス スメです!!」と書き込んだものの、実際には その地鶏を使っていなかった場合は問題になる 。また広告主がブロガーに依頼して「△□、つ いにゲットしました~。しみ、そばかすを予防 して、ぷるぷるお肌になっちゃいます!気にな る方はコチラ」という記事をブログに掲載させ たものの、商品がしみ、そばかすを予防する効 果に十分な根拠がなかった場合なども問題にな る。
今年1月に「おせち問題」に端を発したフラ ッシュマーケティングサイトやアフィリエイト 広告、ドロップシッピングサイトに対しても、 価格表記が不当な二重価格表示に当たらないよ う求めている。