近親者慰謝料のこと | 幸福就好 ハルビンから来たお嫁さん

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中国人の奥さんとのお話しを書いていきます。
同じように中国人女性と国際結婚した男性や、
これから結婚を考えている男性の参考になればいいのですが、、、
中国語は勉強中なのですがまだまだです。
日中両国が真の友人になれますように!(=´∀`)人(´∀`=)

忙しくて更新サボってました。


さて、父の件に関係しますが、

この度、僕らは弁護士と相談の上、

父本人の慰謝料請求とは別に

家族が受けた精神的苦痛に対する慰謝料を

請求することにしました。

母と兄と僕がその権利があるそうですが、

兄と僕は請求せず、

50年連れ添った母だけ請求する方向です。

父本人の慰謝料の何十分の一の金額でしょうが

母の悔しさを執刀医に対し表現できるでしょう。


これを近親者慰謝料といい、

本人死亡の場合のみ民法に明記されていますが

本人が存命の場合は必ずしも保証された概念ではありません。


しかし、裁判で認められた事案が散見されます。

父は植物人間にされたわけですから、

裁判を起こせば、判例から考えて、

「死亡したに比肩し得る」

と判断され、

近親者慰謝料が認められると思えます。


病院や医師の医療事故保険では

通常カバーされない概念なので、

病院と保険会社にとっては、

かなりウザい請求になります。

そこに意味があるわけです。


作戦としては、

父本人の請求に先立って、

まず母が母自身の慰謝料を請求します。

父ではなく母が弁護士を立てるのです。

病院側は、え?と不意をつかれるでしょう。

次いで、それにかぶせるように

僕が父の後見人として弁護士を立て、

父本人の慰謝料を請求します。

病院と病院弁護士は母と父それぞれの慰謝料請求を戦うハメになります。

それに

近親者慰謝料を請求した時点で、

訴訟も想定してるんかい!

と緊張が走ると思います。

裁判でしか認めらてない概念なので。


後半戦の開幕は9月前半になろうかと思います。

遠慮する必要は少しもないように思えるので弁護士と一緒に全力を尽くします。


僕が重ねて申し上げたいのは、
あの日、もしカルテ開示請求をしなかったら
全てをウヤムヤにされて、病院を追い出され、母は老老自宅介護の地獄を味わっていた!
ということです。

病院は家族からクレームが入った場合に備えて準備はしていましたが、
確実に言えることは、幸いにもクレームが入らなかった場合はウヤムヤにしていた、ということです。

そしてそれは日本全国の病院にとってごく普通の常識的な態度だと思います。

医療でおかしい、と直感したら、腹におさめずに、とりあえずその直感を信じるべきと思います。