LEC答練は、いつも土曜日に受けているのですが、今回、伊藤塾の実力診断テストを受けたため、今回の精撰答練・実力養成編は日曜日、横浜校となりました。

成績は今一つですが、勉強になる所もあり、まあまあかなという感想です。
精撰答練・実力養成編は今回の12回で終了です。

来週は公開模試があり、再来週からは精撰答練・ファイナル編が始まります。

で、今回の結果ですが、択一は30問/35問。
民執で2問間違えましたが、後は民保、書士、供託と満遍なく失点。(*^^*)
やはり民事執行法の理解が足りないですね。

記述の感想ですが、不登法はエグイ!
子供3人が相続人で既に法定相続分の登記がされています。ところがこの3人が揃いもそろって相続放棄する。被相続人には父親が存命なので、抹消+相続かと思いきや、長男が相続登記後に抵当権を設定している。これが処分行為に当たり法定単純承認で相続放棄ができないという筋書き。言われてみればその通りなんですけど、これ正解できる人いるんですかね? ちょっとマニアック過ぎませんかね? 等とぼやいています。

まあ、私は更にミスってるんですけど。
別の不動産(甲乙の共有)において売買契約書が別紙で示されています。その第6条に担保権の抹消に関する条項があります。つまり所有権移転に当たり担保権は抹消しますという物。ところが2つある抵当権の1つにしか抹消事由がない。これ悩みました。この所有権移転契約自体が無効なんじゃないかとも思いました。で結局、抵当権を2つとも抹消してしまったのですが、良く見ると、第6条は甲の責任についての条項でした。2つある担保権のうち1つは乙持分への抵当権でしたので、残しておいても何ら問題ない。トホホです。

商業登記は易しい問題だと思います。ただ、これも登記不可事項が見つからない。正解は募集株式の発行が、発行可能種類株式総数の制限に引っかかるという単純な話でした。取得請求権付種類株式の取得の対価株式を留保するという論点でした。

時間配分は
・択一:50分
・不動産登記:65分
・商業登記:60分

5分余ったんですが、下手に見直して、正解していた問題を誤った回答に書き直してしまいました。トホホのホ!

これで実力養成編が終了した訳ですが、弱点がかなり明確になりましたね。会社法、商登法、憲法、刑法、民訴系です。

取りあえず、明日から会社法やります。

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