1.わが日本国憲法第9条は、その第1項で永久に戦争を放棄すること、
第2項で戦力(軍事力)の不保持と交戦権の否認を全世界に向かって高
らかに宣言し、平和国家としての模範となることを希求している。
このような徹底した平和主義を掲げる憲法は世界的にも類例はなく、かの世界に冠たる永世中立国であるスイス憲法ですらも、相当の軍事力の保持を容認しているのである。
2.そこで、わが憲法の解釈上も第9条は国家の自衛権の発動たる自衛戦争までは否定しておらず、その自衛戦争の為の軍備は保有できるという全く馬鹿げた主張(政府解釈を含めて)が横行し、その結果として一切の軍備を保持しない筈の日本国が警察予備隊から保安隊、更には今日の自衛隊へと再軍備による軍事力を増強するに至っていることは誠に残念な事であり、これこそが国策を誤った「解釈改憲」であることは明らかと言えます。
今、安部内閣は、これまでの「解釈改憲」を更に拡張し、自衛隊の活動範囲を自衛戦争の枠を越えて拡げる「集団的自衛権」までもが憲法の容認するところであるとして、その関連法案を国会で通そうと必死になっています。しかし、さすがに、この「解釈改憲」は自衛戦争を認める立場からですら違憲の批判を浴びており、解釈の限界を越えた明白な違憲立法と言わなければなりません。
3.このように、戦前の国策の誤り(無謀な戦争)に続く戦後の度重なる国策の誤り(解釈改憲)により、冒頭に述べた憲法第9条の人類的な理想は風雨に晒されてはいるが、この70年間、日本が他国と戦争をせず、一発の銃弾も発射することなく平和を維持できたのは、やはり憲法第9条の存在の大きさを示すものであって、私達は更に実質的に、これを世界に誇れるものにする努力を続けて行こうではありませんか。
以 上