覚書恐喝罪(きょうかつざい)とは、暴力や相手の公表できない弱みを握るなどして脅迫すること等で相手を畏怖させ、金銭その他の財物を脅し取ることを内容とする犯罪。 刑法249条に規定されている。 客観的構成要件 社会通念上、相手方を畏怖させる程度の脅迫または暴行を加えること(恐喝行為) 恐喝行為により相手方が畏怖すること 相手方がその意思により、財物ないし財産上の利益を処分すること(処分行為) 財物ないし財産上の利益が、行為者ないし第三者に移転すること また、1-4の間に因果関係があることが必要である。