例えば、お金を借りても約束通り返済しないような人がいる時、お金を貸した人(債権者)は、お金を借りた人(債務者)に対し、簡易裁判所を通じて支払いを請求することができます。
これを支払督促といい、金額に上限はありません。

この制度は、訴えを起こすまでの手間はかからない、債権者が裁判所に出頭する必要もない、費用も安く済む、などの利点があり、債権者が、自身の言い分のみを記載して、容易に申し立てることができます。
支払督促の申立書が簡易裁判所に提出されると、書類審査が行われますが、その際に債務者に意見を聞いたり問い合わせをしたりということはありません。

その後、債務者に支払督促が通知されます。
支払督促の内容はあくまで債権者の言い分のみに基づいています。
そのため、債務者は、その内容に間違いがあったり争いがあったりすれば、簡易裁判所に対し、督促異議の申し立てを行うことが出来ます。

これは通知が送達されてから2週間以内に行う必要があります。
異議の申し立てがされると、通常訴訟に手続きが移行することになり、債権者や債務者は、それぞれ準備書面等を提出して、和解の交渉をすることになります。
もし和解が成立しない場合は、判決が言い渡されることになります。

いずれにしても、裁判所から支払督促が届いたら 、分らないことなどは専門家に相談することをおすすめします。