債務整理実行時の債権者とのやり取り | 強風でも負けない傘

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債務整理に伴う債権者とのやりとりはおおよそ以下のようになります。
①弁護士等の法律の専門家との面談借入総額及び借入先件数、取引履歴及び現在の収支の状況、財産がどれだけ残っているかなどを話します。
②債務整理を行ううえでの方針の決定面談した内容にもとづいて、債務者に一番適している債務整理を行うための方向性を決定します。
次に、弁護士や司法書士と委任契約を結びます。
これ以降は、これからの返済内容が決定するまで、業者への返済は一時停止となります。
③業者への受任通知の発送弁護士等が代理人となり、債務整理の手続きを実行する旨を各業者に文書で通知します。
ここの時点で、債権者からの取り立ては止まります。
しかし、これ以降も業者が取り立てに来た場合はただちに弁護士や司法書士に相談しましょう。
この後は、受任通知とともにこれまでの取引に関する履歴の開示請求を行います。
④利息制限法に基づく残高の確定について各業者から届いている取引した履歴を元に、残高は決定します。
この時、取引履歴が「利息制限法を超えた利息で支払っていた場合」は、利息制限法に基く利息によって再計算を行います。
⑤和解交渉残高が確定したら次に、今後の返済要領についてを業者と話し合います。
⑥和解契約の締結話し合いがまとまったら、和解契約書を締結します。
これで債務整理手続きが完了となります。
⑦和解内容の連絡業者と間で交わした和解の内容について、弁護士や司法書士から説明されます。
⑧債務返済の再開和解契約通り、債務返済を行います。
弁護士や司法書士にもよって差異はありますが、普通、債務整理代行に係る費用を含めた一定の金額を弁護士事務所等に毎月支払うことによってこの支払われたお金の中から和解契約で決まった金額を業者宛に振り込むというケースになっています。
次に、完済までいったら債権者から代理人である弁護士や司法書士に解約書が送付されることとなるので、普通は弁護士や司法書士に債務整理を行った後は業者と接触することはありません。
そうは言っても、債務整理は慈善行為ではありません。
弁護士や司法書士への送金が何か月分も遅れてしまうと、解任となってしまいます。
そうなってからでは、業者へもその旨の通知が届くので、業者の取り立ても再び始まることになります。
そして、あまりにも悪質なケースだと、代理人である弁護士や司法書士からも訴えられる場合もごく稀ですが、あります。
弁護士や司法書士もあくまでビジネスとして債務整理を行っている事をお忘れなく。

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