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これどうなってんの?

ゆるく、わかりやすく、辛口でw
世の中の、これおかしいだろ!?と言う部分を追及!
あまり報道されない問題を取り上げて行きます。

黒木睦子さんが戦っている宮崎県日向市西川内地区での造成工事に使用されたグリーンサンドが、産業廃棄物扱いとなるかどうか、宮崎県が総合判断説に基づいて評価した文書が、情報公開請求により開示され、こちらのブログに公開されています。

黒木睦子さんを支持する方や(株)日向製錬所、(有)サンアイ、宮崎県や日向市の対応に疑問を持っている方達は既にご覧になっていると思いますが、開示された資料の産業廃棄物に該当するかどうかの宮崎県の判断理由は黒塗りで、全くわからない状況となっていますが

せっかく公開されたので、記事にして確認しておきます。


造成に使われたグリーンサンドはJIS製品ではない

公開された資料によると、グリーンサンドは有姿品と粉砕品の二種類があり

(有姿品)
1次加工として高圧水(工業用水)で水砕粒状化したもの。

(粉砕品)
2次加工としてさらに粉砕機で細粒化したもの。


この内、粉砕品の用途にコンクリート用細骨材(JIS規格製品)とあり
住民説明会でグリーンサンドはJIS製品だと説明した(株)日向製錬所や(有)サンアイ及び宮崎県と日向市が言うグリーンサンドはフェロニッケルスラグの粉砕品に該当するんだなという事がわかります。

有姿品と粉砕品の後に続く文章が黒塗りされているのも謎ですが、個人情報と言うよりはグリーンサンドについての事ではないかと言う事が文脈から想像できます。

グリーンサンドJIS


さて

宮崎県のHPには、今も

「グリーンサンドはコンクリート用細骨材として日本工業規格(JIS)の認証を取得して、幅広い用途で販売されている人工砂製品であります」
グリーンサンド(フェロニッケルスラグ)に関することについて


と記載され、黒木さんに届いた宮崎県からの回答書にも

「グリーンサンドは、同社において溶質試験等を実施し、日本工業規格(JIS)の認証を取得し、幅広い用途で販売されている人口砂製品であり・・・」と書かれ
黒木さんへの回答書


それ以上の詳しい説明は無い為、グリーンサンドは全てJIS製品なんだと認識されてもおかしくない説明状況となっている訳ですが

この説明の仕方は恐らく裁判での原告側の説明も同様なものだと想像出来ます。

しかし、黒木さんは既にご自身のブログやツイッターで、グリーンサンドがJIS製品ではない事を経産省も確認していると説明していました。

では、今回公開された開示資料でこのあたりを宮崎県はどう評価しているのでしょうか?

グリーンサンド有姿品はJIS規格外


”本事例において使用されているグリーンサンドは有姿品である”

有姿品!?

JIS規格を取っているのは、フェロニッケルスラグの粉砕品と記述していながら、使われているのはその粉砕品ではなく、有姿品だと言っていますので、宮崎県も今回造成に使われたグリーンサンドはJIS製品ではないと言う事を明言している事になります。

JIS製品ではないから使ってはいけないと言う事ではありませんが、では何故グリーンサンドはJIS製品だという説明を繰り返したのかと言う事で、この事は既に何度も書いていて、宮崎県は(株)日向製錬所の説明を鵜呑みにしていただけと言う事も出来ますが、証拠も出ましたので

今回使われたグリーンサンドはJIS製品ではないと言う事で確定です。


隠された情報と東郷町の現場

さらに開示資料を読み進めると

(1)運搬会社の一部(これはわかります)
(2)造成工事の流れ(全て黒塗り)
(3)グリーンサンドの売買代金(全て黒塗り)

廃棄物に該当するかどうかの評価内容や総合判断の理由が全て黒塗りとなっていますが、総合判断説に基づく判断要素の横も

ア.物の性状 ■■■■■■■

イ.排出の状況 ■■■■■■

ウ.通常の取扱い形態 ■■■■■■

エ.取引価値の有無 ■■■■■■

オ.占有者の意思 ■■■■■■

カ.その他 ■■■■■氏資格


黒塗りと言うのもちょっと解せません。ここに個人情報等でも記載されているのでしょうか?

開示資料は、前後の文脈からある情報が特定される場合にも黒塗りされる事がありますが、考えられるのは、「一般的な場合~」か「JIS製品の場合」等、今回使用されたグリーンサンドについてと言うよりは、グリーンサンド全般的な事について書かれているのではないでしょうか?

と言う事で

造成工事の流れや、売買代金にしても

■■■■から■■■■が工事を請け負い~

■■■■から■■■■が金■■■万円で購入し~

で良いはずですが、全部黒塗りだと色々と疑惑を生むわけで
購入代金や地権者の名前・住所を黒塗りするならわかるとしても
それも含めた全てが黒塗りだと、(株)日向製錬所及び(有)サンアイ(三愛物産も?)に支障が出る事と言う事にもなり

まして、この資料の文頭グリーンサンドの概要と言う説明に(株)日向製錬所の名前は隠されずに書かれているので、(株)日向製錬所と思われる部分を他の文面では隠すという意味もわかりません。

最後の「(2)総合判断について」も後の文章から、判断する為の要素の比重について書かれている様ですが、ここ全部黒塗りにする必要ありますか?

最後の宮崎県の判断理由も全て黒塗りで、この辺りは宮崎県側の事情も見え隠れしますが、最後に

「現時点で、造成工事に使用されるグリーンサンドが廃棄物に該当するとはいえない」

(現時点では)と、言い訳が出来る様にしている様にも感じます。

グリーンサンド廃棄物総合判断


この書類は更なる開示が期待されますが、この様な書面が存在しているという事がわかっただけでも良かったのではないでしょうか。


そして、前から言われていた東郷町の現場。

2011年はこんな感じだった所が

グリーンサンド東郷町2011年


2014年はこんなに開発されてます。

グリーンサンド東郷町2014


グリーンサンドがむき出しになっていますが
この地域を全体的に見ると、2011年がこんな感じで

グリーンサンド東郷町全体2011年


2014年がこんな感じです。

グリーンサンド東郷町2014年


黄色いピンの目印の所以外にもグリーンサンドが使われていそうな感じも受けますが

ここの造成目的は何なんでしょか?


いずれにせよ、リサイク偽装の疑いをさらに濃厚にする情報しか出てこない状況です。