ポイント
何が秘密か分からない。
行政の長が秘密指定できる。
何が違法か分からないことは恐ろしいことである。
事を構えようとする人以外は自主規制せざるを得ない。
「発表の原発の汚染水量がおかしい」と情報公開を求める意見表明すれば「煽動、そそのかし」の罪に問われる可能性がある。
しかも裁判になったとしても秘密自体が明らかにならないから「秘密情報〈何か分からない)へのアクセスを煽動した」理由で有罪にできるということである。
恐るべき法律である。
国連の人権担当が懸念するような法律である。
国会議員の民主主義感覚が問われる。
小泉ジュニアーは同堂々と賛成し、みんなの党、維新の会は自民党・公明党に手を貸したということは歴史に残る。