ポイント


何が秘密か分からない。

行政の長が秘密指定できる。


何が違法か分からないことは恐ろしいことである

事を構えようとする人以外は自主規制せざるを得ない。


「発表の原発の汚染水量がおかしい」と情報公開を求める意見表明すれば「煽動、そそのかし」の罪に問われる可能性がある。


しかも裁判になったとしても秘密自体が明らかにならないから「秘密情報〈何か分からない)へのアクセスを煽動した」理由で有罪にできるということである。


恐るべき法律である。

国連の人権担当が懸念するような法律である。

国会議員の民主主義感覚が問われる。

小泉ジュニアーは同堂々と賛成し、みんなの党、維新の会は自民党・公明党に手を貸したということは歴史に残る。