今年の7月で64歳になりました。

男性の場合、昭和36年4月1日以前に生まれた人には特別支給の老齢厚生年金が支給されます。私の場合は64~65歳の1年しか貰えませんが、貰える最後の世代です。貰えない人のことを思えばラッキーです。
その手続きもドンピシャのタイミングの今年6月から、スマホで電子申請ができるようになり大変手続きが楽にできました。
  
具体的な手続きなどもあったので、1年ほど前から事前に検討して、とりあえず特別支給の老齢厚生年金を1年貰った後は、最近よく話題にもなっている繰下げ受給を考えていました。基礎年金だけ貰って厚生年金は4~5年繰下げするつもりでした。


スマホ申請をしてひと月もしないうちに手続き完了のお知らせが届きました。
特別支給の老齢厚生年金については何も問題はなかったのですが、お知らせの封書の中に1通の文書が添えられていて、
「・・・・・〇〇様(私)の配偶者△△様についての遺族厚生年金が決定されていないことが確認できました。・・・・・遺族厚生年金をご請求できる可能性があります。・・・・」との記載。

貰えるものがあるならと、早速、地元の年金事務所に行きました。
同い年の妻は58歳で亡くなっています。若いころ数年働いていましたが、年金に関してはほぼ 第3号被保険者でした。なので、遺族厚生年金というものがあるのは知っていましたが、まさか自分が該当するとは思っていませんでした。金額は少ないものですが、60~64歳の4年分を貰えるとのことでした。少し得した気分になりました。


ここからが本題です。
 

年金事務所の担当者から説明を聞いて、何枚もある手続き書類を記入して、最後の確認が終わって提出しようとしたときに「ところで、この遺族厚生年金を貰う人は、年金の繰下げ受給ができないことは、ご存知です?」と一言。
思いもしていなかったことで、しばし固まってしまいました。繰下げ受給を前提に、念入りに老後の収入を検討して計画していた私にショックな言葉でした。貰える金額が多いのなら、まだ許せるのですが。

納得がいかないので、担当者になぜ繰下げ受給ができないのかを必死に確認しました。しかし担当者からは根拠のある明確な規定や法律の提示がありませんでしたので、その場でスマホで検索をして必死に調べました。そのとき分かったことは以下になります。


①年金事務所の担当者が、繰下げ受給ができないと言っているのは以下のことです。
この点は私も異議はありません。

       ※ 日本年金機構のホームページより
繰下げの注意点
     繰下げをする際は、以下の点にご注意ください。
65歳の誕生日の前日から66歳の誕生日の前日までの間に、障害給付や遺族給付を受け取る権利があるときは、繰下げ受給の申出ができません。・・・・・


②別途、以下のような説明文もあります

       ※ 日本年金機構のホームページより
基本権      
年金を受ける権利(基本権)は、権利が発生してから5年を経過したときは、時効によって消滅します(国民年金法第102条第1項・厚生年金保険法第92条第1項)。
ただし、やむを得ない事情により、時効完成前に請求をすることができなかった場合は、その理由を書面で申し立てていただくことにより、基本権を時効消滅させない取扱いを行っています。


亡くなってから5年以内に申請しないと時効になります。私の場合1年前に時効になっています。申立てをすれば時効は解消できますが、私は申立てをしていません。
要するに63歳の時点で権利は時効で消滅しているので、65歳の誕生日の前日から66歳の誕生日の前日までの間に、遺族給付を受け取る権利がない(繰下げできない条件に当てはまらない)のです。

以上が、私が年金事務所で主張してきた内容です。
いずれも法律などの原文(原文を見ても私には理解できません)でないので正確性には欠けますが、少なくとも日本年金機構のホームページの記載文章です。もし私の見解がおかしいのであれば、日本年金機構の文章の書き方がおかしいと思います。
それでも担当者は、理由は示せないが繰下げはできないはずですとの見解でした。
後日、規定や法律など根拠を書いて送付しますとのことでこの日は引き揚げました。
1、2週間で送付できると思いますとのことでしたが、未だに未回答。そろそろ1ヶ月半になります。