東名高速で「あおり運転」を受け、高速道路上、しかも…追い越し車線上に停車させられ、後ろからトラックに追突され夫婦が命を落した事故。地裁は、危険運転致死傷罪を認めて、懲役18年の判決を下した。
一般論、感情論でいえば、当然だろう…となるのだが、この判決は法曹界では様々な意見があるのだという。
自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律
危険運転致死傷
第二条
四 人又は車の通行を妨害する目的で、走行中の自動車の直前に進入し、その他通行中の人又は車に著しく接近し、かつ、重大な交通の危険を生じさせる速度で自動車を運転する行為
要は条文に「運転」と明記している点。運転していたのは追突したトラック運転手(=不起訴)であって、被告は運転中の事故ではない…。発生要因や因果関係、感情は解るが、法律に明記していない以上、拡大解釈してはいけない。それは法律の精神に劣るというもの。
まぁ文字だけを追っていけば、その解釈は理解できる。そもそも法律とはそういうものであろうし…そこに見えない解釈や感情論が介入しては法律の意味がない。だからこそ、今回の裁判は注目を浴びた訳だが、判決は「事故前の4度の妨害運転は危険運転であり、停止させたことや暴行したことも一連の行為。死亡事故との因果関係は明らか」ということでのある意味の総合判断といえるのではないだろうか…。法律は数式ではない以上、裁判結果は様々なのだろうが、一般論や一般感情、あおり運転の現状を考慮すれば、いい判例にはなったと思う。
ただ…今回様々な意見があって難しい裁判だったというのは、法律が未熟とも言える。
そう考えれば「立法府」の問題となる。早急に「あおり運転」対応の法改正をすべきだと思う。外国人労働の問題や水道事業の法案をスパっと通過させることができるのだから、パッパと法改正ができると思ってしまうのは自分だけだろうか…。