ロシアの代理人から連絡があり、今でも普通に特許出願して権利を取得できるそうです。ロシアの代理人は、クライアントの権利保護のために最大限努力してくれるそうです。

 

ですが、非友好国の企業の特許は、ロシアの法律上、使い放題なわけで、ロシアの代理人がいくら頑張ってくれてもどうにもなりません。

 

日本企業の多くが、ロシア内での業務停止であり、ロシアからの撤退ではないので、先を見据えて特許を取得するのも戦略的にアリではあると思います。

 

ただ、日本の企業が特許を取っても、現在ロシアの企業に自由に使われてしまい、戦争が終結して非友好国の企業の特許が使い放題ではなくなった後も、それまでに特許を使用していたロシアの企業を守る観点等から引き続き使用可能とする実施権が付与されるおそれがあると考えます。

 

難しいところではありますが、ロシアの特許出願等は当分控えた方が良いかもしれません。