商標の審査は、およそ1年かかりますが、ファストトラックを利用すると半年ほどになります。ちなみに、数年前は、4ヶ月ほどだったのですが。


商標は、どの商品やサービスに使用するかを指定して申請します。ファストトラックを利用するには、この指定する商品やサービスを、審査基準などに記載されているものにするだけです。


このファストトラックは、特別な手続きが不要なので、気軽に利用できますが、無駄な拒絶が生じる問題があると思っています。


商標は、品質を誤認させるものであってはいけません。イメージしやすくいうと、犬に猫と名前をつけるようなものです。


ファストトラックを利用するために審査基準等に記載の商品にすると、この事態になる可能性があります。そうすると、拒絶されてしまいます。


弊所では、こうした拒絶を覚悟で出願し、拒絶が来たら補正するという実務を行っています。