著作権は登録しなくても権利が発生しますが、創作日などを登録することで余計な争いを避けられることがあります。

この著作権登録の代理なのですが、弁理士法を見ると、専権業務に入ってないんですよ。知的財産権なのに。

ちなみに、著作権関連の専権業務としては、裁判外の紛争解決手続、著作権の売買契約の代理などがあるようです。その前に登録の代理でしょうが!

専権業務に入ってないということは、行政書士法の制限を受けて、行政書士さんじゃないと著作権登録の代理業務はできないということになりそうです。

以前、GI(地理的表示)の研修でがっかりしたヤツと同じにおいがしてきました。今回は更に弁理士試験の試験範囲に著作権法も含まれるのに…という歯痒さもあります。

行政書士登録すれば良いのかもしれませんが、登録費用がそこそこします。結局、著作権の登録は、知り合いの行政書士さんに頼むしかないのでしょうか。という、歯切れの悪い結論しか出ませんでした。