今年の初めに、お客様の商標Aについて異議申立がなされました。理由は、『商標Aは、それより先に登録されていた商標Bに似ている』でした。
異議が認められると、商標Aは、取り消されてしまうのですが、私としては、商標A、Bが明らかに似ていないと思ったので、取り消されないだろうと楽観視してました。
ただ、決定が出るまでは多少不安です。
最近、その異議申立に対して維持決定がなされた(商標Aが取り消されなかった)ので安心しました。
ちなみに、異議申立は、特許でも行うことができます。一度、制度としてなくなったのですが、数年前に復活したんです。
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