特許は、先に出したもの勝ちなので、出願書類にない事項(新規事項)を後から追加することは原則できません。

出願書類は、ミスの訂正や従来技術との違いを出すことができるように、補正できますが、その際に新規事項を追加した場合は、それを理由に特許にできないと拒絶されてしまいます。

ヨーロッパの補正では、新規事項の追加の要件が厳しすぎるように感じます。

明細書(発明の説明書)の言葉を使ってクレーム(権利範囲)を補正しても、明細書に記載のないものを含むことになるから、新規事項の追加と判断されることもしばしばです。

アレでは、発明が適切に保護されないように思われます。

比較的簡単にできる対策としては、出願時にクレームをたくさん記載することです。従属クレームに限定する補正は、新規事項の追加になりにくいからです。