アメリカでは、Alice判決後、コンピューターで行われる方法が101条で拒絶されるようになってしまいました。理由は、発明ではない、です。

Alice判決よりも前の出願も、Alice判決に則って拒絶されてしまうのには憤りを感じます。

最近、ちょうど101条で拒絶された案件があったので、アメリカの特許庁が開示している最新版の事例集を検討してみました。

詳しいことはここでは述べませんが、コンピューターの内部処理だけで完結しないように、入力と出力を要件にすれば良さそうです。