使用したい商標について他人に商標権を取られていた、なんてことはよくあります。

使用する商標を変更するのも一つの手ですが、どうしても商標を変更したくないときもあります。

そんな時はどうすればよいか。

比較的簡単な方法として不使用取消審判というものがあります。不使用取消審判は、商標権者が商標を使用していないときに、商標登録の取消しを特許庁に要求するものです。

商標は、使用していないと取り消されてしまうことがある権利なんですね。

不使用取消審判は、比較的簡易に請求できるのですが、破産した会社が商標権者である場合に厄介なことになります。

この場合は、不使用取消審判を請求すると、しばらくして特許庁から清算人選任の手続きを促されますので、審判の請求人(自分)が裁判所に清算人選任の申立てを行う必要があります。

なんだかよく分かりにくいですが、とにかく申立てをしないといけないのです。

この申立てが厄介なんです!申立ての際、お金を納める必要があるのですが、このお金が50万円程の場合もあります。

破産した会社の誰も使っていない商標登録を取り消すのに何でこんなにお金をかけなければいけないのか、お客様も納得いかないでしょう。勝手に商標を使用することも考えられますが、商標権侵害であることには変わりありませんし、商標権侵害は少し前に騒がれていた非親告罪ですので、そのようなアドバイスをお客様にすることはできません。非常に悩ましいです。