最近世間を騒がせているロゴのパクリ問題ですが、パクる人は、大問題ですが、ロゴを生み出した人も、パクリ対策をしておく必要がありますね。

どうすればいいか。

一つの手段として商標登録があります。

商標登録の際は、ロゴを使用する商品等を指定する必要があります。登録後は、指定した商品等に他人がロゴをパクって勝手に使用すると、権利侵害になります。一方で、指定した商品等とは無関係なものにロゴを使用しても、権利侵害にはなりません。

例えば、バッグを指定してロゴが商標登録された場合は、ロゴをバッグに使用すると権利侵害ですが、バッグとは無関係なパソコンにロゴを使用しても問題ありません。

パクリ対策としては、完璧ではありませんが、指定した商品等についてのパクリ防止とそれ以外の商品等に対するパクリの抑止力はあるかと考えます。