例えば、ラーメン屋を始めるときに、屋号として自分の苗字とラーメンの文字を組み合わせて、「ラーメンすどう」等の使用を望むことがよくあるかと思います。

このように業種や商品名(ラーメン)と苗字(須藤)を結合した商標は商標登録できるのでしょうか。

答えは、
①業界で通常用いられている書体以外の特殊な表示の場合(Tシャツに極太のゴシック書体のKAWASAKI等)、
②業種+苗字が、業界でありふれていない場合(森田ゴルフ等)、又は
③全国的に有名な場合(トヨタ自動車等)
に登録される可能性があります。

ただし、②の場合でも、登録すべきではないとの意見もあるようです。