特許を取るには、一般的に出願、審査請求、中間手続き、特許料の納付といった流れがあります。

出願は、発明の内容を説明した書面を特許庁に提出して、特許権をくださいと申請することです。

これだけでは、実は、何も始まりません。審査請求をして、審査官に審査をしてもらう必要があります。

審査の結果、似たような発明が存在しない等のように、特許が付与可能なときは、審査官が特許付与可能と査定します。これを特許査定といいます。

一方、似たような発明が存在するような場合等のように、特許が付与できないときは、その理由が審査官から通知されます。これを、拒絶理由通知といいます。

拒絶理由通知が出されたら、その理由にもよりますが、例えば発明が今までのものよりも何が良いのか等を主張します。これが中間手続きになります。

拒絶理由通知が出された場合でも、主張が認められれば、特許査定になります。

特許査定になれば、後は特許料を納付して、特許権の付与を待つことになります。

各段階で費用がかかりますが、審査請求費用が結構な負担になります。中小企業の場合等は、要件を満たせば、審査請求費用が1/3になり、利用しやすくなります。

審査請求費用の軽減申請について、気になりましたら、お気軽にお問い合わせください。