チラ見せの意匠、全見せの特許に続き、もう一つゼロ見せの先使用権というのがあります。

特殊な加工方法等のように、製品を分析しても技術がわからないような場合は、その技術を企業秘密にしておくのも手です。

ですが、何もしないと、万が一、ライバル会社等に特許を取られてしまっときに大変なことになります。

そこで出てくるのがゼロ見せの先使用権です。それ以外にも、企業秘密なので、盗まれたときの対策も必要ですが、ここでは省略します。

先使用権は、ザックリいうと、先に事業に使っていた技術を、後出しで他人が特許を取っても、そのまま使い続けることができる、といった権利です。

これを利用して、企業秘密の技術を世の中に出さずにコッソリ使うのがゼロ見せの先使用権の趣旨です。

先使用権は、他人が特許を取得したときに主張する権利ですが、そのときに先に事業に使っていたこと等を立証する必要があります。

ですので、証拠となる書類を用意して確定日付を取っておくこと等が重要です。

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