特許・実用新案は、技術的なアイデアを保護するもので、意匠は、外観のデザインを保護するものとして、ザックリ分けられます。

ですが、物の形に関する技術的なアイデアは、物のデザインでもあり、特許か意匠かを明確に分けられないことがあります。

よくある例えですが、タイヤのトレッドパターンが摩耗しにくくする新しいアイデアであると同時に、新しいデザインでもある場合は、特許等と意匠の両方で権利の対象になります。

こういった場合に、どのように権利を取得するかを考えることが重要です。

特許も意匠も、権利が取れた場合は、内容が公開されることになります(特許は、権利が取れなくても公開されます)。

公開されると、困ることが多くなるのは、特許です。

特許は、権利を取得するために、アイデアの何がスゴイかを事細かに説明する必要があります。

ですので、公開されると、事細かい内容がバレバレになってしまうリスクがあります。特許は、そうしたリスクを抱えた全見せの権利と言えます。

意匠はというと、基本的に、ほとんど説明をせずに、物品名と図面だけで権利を取得することができます。

ですので、デザインにアイデアが隠れていても、デザインとしての形がバレるだけで、アイデアに関する事細かい内容を秘密にできます。つまり、意匠は、チラ見せの権利と言えます。

最近は、インターネットによって外国にも公開された内容がすぐに知られてしまうので、このチラ見せの権利を使って、知財を上手に保護していくことも重要だと考えます。


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