弁理士は、知財(知的財産)の専門家です。知財として有名なのは、著作権がありますが、一般的な弁理士が主に扱うのは、特許、実用新案、意匠、商標になります。

弁理士は何をするかというと、その特許、実用新案、意匠、商標の権利が欲しい人に代わって、権利を取得するための書類を作成して特許庁(東京特許許可局ではありません!)に提出します(それだけではありませんが)。

特許、実用新案、意匠、商標といってもピンと来ない人は、新商品を開発したときを想像してください。

新商品ですから、今までよりも良い点があるはずです。それが誰かに真似されると困りますね。例えば電池が3倍長持ちする携帯電話とか。その良い点のための工夫、アイデアを誰かに真似されないように特許で守ることができます。実用新案も似たようなものです。

新商品のデザインも工夫したような場合は、そのデザインを誰かに真似されないように意匠で守るとこができます。

新商品に名前やマークを付けて売るようなときは、その名前やマークを商標で守ることができます。

こんな風に、知財は、真似される(盗まれる)と困る身近な財産です。しっかりと意識して守っていかないといけません。

ですが、何が特許なのかとか、よくわからないことも多いかもしれません。そんなときは、気軽に地域密着型弁理士にお話を聞かせてください。それも、地域密着型弁理士の仕事です。