痴漢無罪 | 全国男性復権を目指す会

全国男性復権を目指す会

現在の偏った男女平等意識を改め、健全な役割分担が出来る社会を目指すべく弊会を発足させました。

 パソコンを開いたらYahooニュースで、昨年5月に京浜急行内で痴漢をしたとして起訴されていた海上自衛官に横浜地裁が無罪の判決を下した、と伝えておりました。理由としては逮捕当初から否認を続ける被告の説明に、具体的で排斥できないとした上で県警の捜査不備を指摘したそうです。同種の裁判で無罪を勝ち取るのは至難とされていますが、なんと言っても毅然とした態度で立ち向かう姿勢が必要であると痛切に感じました。


 それに関連しますが所謂「盗撮」についてその定義を明確に知りたいと思い、夕方取り敢えず警察庁に電話をしたのですが、担当部署は田中法相の件で問い合わせが殺到し、つながらないので警視庁に聞いて欲しいと言われ改めてそちらに電話を致しました。そこで聞いたところによると、他人を撮影した場合明確な刑法上の規定はなく、民事の肖像権による訴えしか出来ないそうです。また、条例による逮捕についても線引きは難しいらしく、きちんとした説明は得られなかったので、来週早々に再度問い合わせるつもりです。応対した方にはお話したのですが、電車内等で非常識な行動をとっている人を撮影した場合「盗撮」と訴えられたら困るので確認の意味での質問でございました。



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 今日当会杉並支部のチラシを投函して歩いていたら写真の通り、電柱の根元に小さな鳥居が括り付けられているのを見かけました。脇の民家のガレージに年配の男性がいらしたので声をかけるとその方が作られたそうで、通りかかる犬の糞尿にたまりかねて設置したとの事。しかしながら効果は殆んどなく、飼い主のモラル喪失に大層ご立腹の様子でした。


 半世紀程昔は恒常的に立小便をする人がいて、その防止の為民家の板塀には鳥居の絵が描いてあったものです。いくらなんでも神様に小便を掛けるような罰当たりはしないだろうという思いからでしょうが、それなりに効果はあったようです。現代はそれすらも通用しない、自分本位の殺伐とした世の中になったものでございます。