先日「障害基礎年金・千人程度打ち切り」といった記事を見たのでつらつらと
ざっくりと基礎・厚生の違い
あなたは障害年金が受け取れそうなほどの心身の異常を覚えています。この症状に関して
「初診」の日が厚生年金に加入している時期であれば「障害厚生年金」の支給対象になりえます
それ以外では基礎年金に該当するっぽいんだなーと覚えておくといいかもしれません
基礎は1・2 厚生は1~3級と状態のカバーに差があります
厚生で3級に該当すると判断されていた場合(自分はここに当てはまります)もし厚生年金加入期間
以外で初診を済ませていたとしたら・・・
何が言いたいかというと
「心身の異常を覚えたら会社勤めのうちに有給使って診てもらいましょうね」
(初診日をつくっておく)
ということ。