クーリングオフ は、早く相談を! | 鹿児島の経営コンサルタント/南九州経営サポート行政書士事務所

鹿児島の経営コンサルタント/南九州経営サポート行政書士事務所

日々のことを何かつぶやいてます。支援機関の職員の皆様、中小企業の経営者に共感されたり、思いが伝わるといんですが・・・。

クーリングオフって、聞いたことありますよね?

 

契約をしてしまったとしても、一定の期間内であれば一方的に書面で申込みの撤回、契約の解除をすることができます。このことを「消費者にもう一度冷静に考える期間を与える」という意味でクーリングオフというらしいです。

 

特に、しつこい訪問販売に根負けして、契約をしてしまった場合、冷静に考え、やっぱいらないよね、ということで、契約解除する場合などがあります。

 

原則、8日以内に文書で解約を通知します。

 

が、過ぎても解除できる場合があります。事業者から書面を交付されていない場合です。

 

私が相談うけたのは、1ケ月後でした。市役所に相談したら、もう無理といわれたそうです。

 

靴のインソール8万円(なんでも腰が痛くなくなるらしい)を訪問販売で買わされ、いらないとのこと。高齢者に対しての、居座り型の訪問販売でした。

 

さっそく、消費者生活センターに電話して、事業者に警告をしてもらい、かつ、内容証明を送りました。

・・・無事返金されました。行政に目をつけられたら、商売できないとのことでした。

 

みなさんも、困ったときは近くの行政書士等にご相談くださいね。

この場合、市町村職員(どこまで事実確認をしているのかわかりませんが)は、おそらく親切で回答しており、悪気はないとおもわれますが、専門性がないので、参考程度に。時間があえば、市民無料法律でもいいかもしれませんね。