こんばんは
しかし、まだまだ暑い日が続いてますね
いかがお過ごしでしたか
さて、「乗り物酔い対策」
対策と言っても、酔い止め薬を飲むぐらいしか思い浮かびませんなぁ
自分で自転車を運転していて酔ってしまう方は、あまりいらっしゃらないと思いますが
自転車で酔う
といえば…「酒酔い運転」
当然、自転車も車両ですからお酒を飲んだ時は乗車してはいけません![]()
今までも「酒酔い運転」に対しては罰則がありましたが(5年以下の懲役または100万円以下の罰金)
今後は…
・「酒気帯び運転」にも罰則が適用されます!
酒気帯び運転とは…
吸気1ℓ中0.15mg以上または血液1㎖中0.3mg以上のアルコールを体内に保有した状態で運転する行為
今まで「酒気帯び運転」の罰則はありませんでしたが令和6年11月23日までに新たな道交法が施行された後は…
3年以下の懲役または50万円以下の罰金
が科せられます。
まぁ、要するに「お酒を飲んだら自転車に乗らないで」という事ですよ
罰則がどうとかの前に自身と周りの安全を十分に考えましょう
自転車に乗ったイケてる自分に酔いしれて、注意力散漫になるのもダメだぞ!
………あ、な〜んつって![]()
以上です。
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