ミニチュアグッズの魅力
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今日は”ミニチュアの日”だそうです。どんな日なのか、さっそくちぃーとばかしググってみましょう
【日付は「ミ(3)ニ(2)」と読む語呂合わせから。 小さいものやミニチュアを愛そうという日。記念日の名称を「ミニチュアの日」とする場合も見られる。】ということでした。まぁググるまでもなくそのままやないかーい(*б-б)ノ■☆■ヾ(б-б*)🥂
で、ミニチュアの魅力と言えばやっぱその可愛さと本物と変わらない精巧な作りの2つでしょう٩(ˊᗜˋ*)وイエーイ
自慢じゃないが最大級の不器用さんである自分には天地がひっくり返っても絶対につくれないです<(  ̄ ≧ ̄)> エッヘン!!
そんなこんなで・・・ホイ
本日の気になったニュースはこちらです!

未契約者に対する裁判は450件異常だと思う。裁判は色々犯罪等を判決する場所というか、解約ができないNHK強制義務の為に裁判してる何かが変というか裁判てそういう場所なんだろうか?基本から何故NHKて義務なのか?支払いが困難ならスマホなど解約はできます。けど支払いが困難でも解約ができないんだと思う。基本からして運用の見直しが必要。根本的NHKだけになぜ恩恵を与え法律を含めて特別な組織として扱うのか分からない。政府はNHK発足から今日まで経過を国民に丁寧に説明するのが先だとも思う。組織は公務員でもなく、放送事業は純粋な国営放送でもなく、身分は民間?でもなく、よくわからないが国民から忌み嫌われ組織であり、稼ぐ利益だけは莫大、職員報酬は国会議員なみ。国民とのトラブルは半端でなく厳然として存在してる。あと受信装置が存在しない場合は契約義務が発生しないのが前提だけど理不尽に受信装置の定義が広すぎるのと、割増金を対象とするなら過去いつから受信装置を所有していたのかNHKは証明する必要がある。請求される側は所有していない事は証明できないので悪魔の証明となる。この前の地裁の判決だと受信できないテレビに対して「〇〇したらNKHを見れるので契約義務が発生する」という酷い前例を作ったのも酷い。これを踏まえると、極端な話「所得に余裕があればテレビを購入できるため契約義務が発生する」と何が違うのかと疑うレベル。
契約すべき状態でありながら契約しないのは放送法64条に違反しているので。別に罰金でもおかしくはない。ただ、罰金の議論をする前に罰金を科す法律が適正かどうか議論すべき。今回 罰金ではなく、割増金という名目。刑事罰でなく民事である事で逆に放送法64条の是非が問われる事はないのだろう。放送法は64条に限らず、全て見直すべき法律。しかし、NHKに思いのほか一定の支持者視聴者がいる限り公共の福祉をかがけるNHK主体の放送法の大改正など遠い未来の話でしかないとおもう。
💡参考
【放送法第64条】 † 第六十四条 協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。 ただし、放送の受信を目的としない受信設備又はラジオ放送(音声その他の音響を送る放送であつて、テレビジョン放送及び多重放送に該当しないものをいう |