サークルKサンクスは12月16日、東京湾岸と千葉県内でエリアフランチャイザーを展開するシー・ヴイ・エス・ベイエリア(ベイエリア」)との間での和解が成立し、訴訟を終結したと発表。

シー・ヴイ・エス・ベイエリアがサークルKサンクス側に和解金を支払うとのことです。

一度契約してしまうと、簡単にはやめられないコンビニフランチャイズチェーンの厳しい契約書の縛りがあるため訴訟までしないとやめられない現実があったわけですが、個人契約の場合は違約金を払わずに辞める場合も多いと聞きます。

実際には、払わずと言うより「払えない」が正しいでしょう。

多額の本部へのロイヤリティ支払いで借金を重ね自分の生活費すら捻出できないわけです。本部は違約金などもらわなくても、売上が低迷している店舗でさえ数年間契約していれば損する事はないのです。

本部は一切のリスクをとらずにチェーン展開をすることが出来る不平等なシステムが日本のフランチャイズチェーンの実態です。