== 加盟店との裁判 ==
       
       
         おおまかな経緯
       
       1973年にセブンイレブン 本部が発足してからの20数年で、少なくとも30件以上の裁判が提起された。
       
       そのほとんどはセブンイレブン本部勝訴となり、係争することもなく地方裁判所で終結している。
       
       ごく一部に高等裁判所で係争することもあったが、やはりセブンイレブン本部勝訴となるのが通例だった。
       
       ところが、2005年2月24日、東京 高裁で加盟店が初めて勝訴した。
       
       現在、この裁判は最高裁で係争中であるが、2007年6月に判決が下される予定。
       
       
       
       
       裁判の争点は数多くあり、すべてを列記するのが困難なため、
       部外者にも比較的分かりやすいとされる
       二つの争点の概略だけをここでは取り上げてみる。
        
        
        
       争点 その1 セブンイレブン独自の特殊会計
        
         損失から生み出す架空の利益
        
       
       加盟店がセブンイレブン本部を相手取った訴えの内容は、
       法律で定められた会計方法とは異なる、特殊な計算式を加盟店に適用することにより、
       加盟店で発生する損失から架空の利益を計上しており、
       結果としてセブンイレブン本部が徴収するロイヤリティーは不当利得だとしている。
       
       セブンイレブン本部が加盟店に渡す会計資料では、
       決算の中に特殊な計算式を織り込むだけでなく、
       会計用語に酷似した造語( 純売上原価、商品廃棄損等、売上総利益 )を使用しているため、
       専門家でさえ熟慮を要する難解なものとなっている。
       特殊な計算式と造語という二つの要素は、極めて重大な錯誤を引き起こしている。
       このように特殊な概念を内包する会計資料は、加盟店がフランチャイズ 契約を締結する以前には開示されておらず、
       加盟店が会計資料を初めて見ることができるのは営業を開始してからとなる。
       
       
         * 注釈
         ¦ ロイヤリティーは、ロイヤル ティー、上納金、チャージ、フィーなどとも呼ばれる。
         ¦ この、セブンイレブン本部独自の特殊会計は詐欺の疑いがあることから、
         ¦ 2004年9月に法学者と弁護士により刑事告訴がなされている。
         ¦ 刑事事件としての捜査の可否は、最高裁の判決を受けてから
         ¦ 行われるとの観測が法曹界では一般的となっている。
         ¦ 
       
       
       
       裁判の中では数多くの事実が判明している。
       たとえば、セブンイレブン本部独自の特殊会計は加盟店だけに適用しており、
       本部直営店では法律に基づいた会計を使用している。
        
       そして、違法あるいは脱法の疑いがある特殊会計の代表的なものには廃棄チャージがある。
        
        
         * 注釈
         ¦ 廃棄チャージとは裁判で問題となっている違法性の強いロイヤリティーの通称。
         ¦
         ¦ 売れ残りの商品をはじめとする営業上の損失を元にして、
         ¦ セブンイレブン本部が特殊会計を使用することで計上した
         ¦ 架空的な利益から発生している。
         ¦
         ¦
         ¦
         ¦ 法律の定めとは異なる
         ¦ セブンイレブン本部独自の特殊会計
         ¦
         ¦ 売り上げ+売れ残りの廃棄商品金額+返品金額+棚不足-仕入れ=コンビニ 荒利益(粗利益)
         ¦
         ¦ コンビニ荒利益×契約上の掛け率=上納金
         ¦
         ¦ コンビニ荒利益-上納金=加盟店への返還金
         ¦
         ¦ 加盟店への返還金-廃棄金額-棚不足-店舗運営費=加盟店の利益
         ¦
         ¦
         ¦
         ¦ 普通の会計
         ¦
         ¦ 売り上げ-仕入れ=荒利益(粗利益)
         ¦
       
       
       
       廃棄チャージに関しては、セブンイレブン本部と加盟店の間の
       契約締結以前にまでさかのぼった合意の存在、
       及び、各種法律との整合性をどのように解釈するのかが、
       それぞれに争点の一つとなっている。
       
       加盟店は廃棄チャージの違法性を訴えており、
       セブンイレブン本部は廃棄チャージそのものの存在を否定するという、
       両者が真っ向から対峙する主張を展開している。
       
       ちなみに、廃棄チャージの存在そのものは計算式からも明らかであり、
       裁判の流れを左右する争点とはなっていない。
       
       廃棄チャージに関して東京高裁での認定事項の一つは、
       「加盟店が仕入れた商品が売れ残ったり盗まれたりすれば、
       本来ならそれらの商品は加盟店の損失となるにも関わらず、
       セブンイレブン本部が適用する特殊な会計では
       逆に利益として計上されている」というものとなった。
       
       損失からチャージが発生してセブンイレブン本部の
       不当利得となっていると、東京高裁は判決を下した。
       
       
       
       
       
       
       
       
       争点 その2 本部による横領の疑惑
       
         廃棄チャージを上回る金銭被害
       
       
       裁判では加盟店が仕入れている商品の代金を、
       セブンイレブン本部が横領しているのではないかという
       疑惑も追及されている。
       
       フランチャイズ契約書によると、
       加盟店がセブンイレブン本部へ一時的に預ける仕入れ代金は
       全額が卸売り業者に支払われるはずだが、
       セブンイレブン本部が契約書に反して
       預かり金の一部を横領しているという疑惑がある。
       商業者同士が、商品購入の報奨金としてリベート
       あるいはキックバックと呼ばれるものを互いに支払うことはあるが、
       裁判の争点となっているセブンイレブン本部の横領疑惑では、
       加盟店から預かった仕入れ代金を引き抜いて卸売り業者には支払わないという、
       単純なピンハネ構造となっている。
       
       
       
       横領に関しては、セブンイレブン本部が加盟店の売り上げ高、
       あるいは仕入れ高に一定の比率を掛けることで
       横領しているという疑惑であるため、加盟店の金銭被害の観点からは
       廃棄チャージをはるかに上回る。
       裁判で証拠提出された資料は、
       加盟店の売り上げ高の2割前後が、セブンイレブン本部により
       横領されているとの疑惑をあぶりだしている。
       
       この疑惑は、横領によるピンハネ金額が、
       コンビニの商品価格を押し上げているという説の有力な根拠となっている。
       セブン&アイ・ホールディングスのグループ企業には
       スーパー マーケット のイトーヨーカ堂があり、
       セブンイレブンとの価格差が生じる要因の一つとして、
       ピンハネが関係しているとされている。
       
       
       
       
       
       
       2005年2月24日、
       東京高裁で加盟店がセブンイレブン本部に勝訴。
       東京高等裁判所平成16年(ネ)第3368号(平成17年2月24日判決)。
       
       最高裁での判決は2007年6月11日午前10時30分。
       2007年5月現在、いくつかの訴訟が継続中。



( http://tya-gigaheruyo.seesaa.net/  から引用させていただきました)