今日は、平成21年6月22日にコンビニ本部に出された排除措置命令の一文について考えてみたいと思います
「フランチャイズ・システムにおける本部と加盟者との取引において,本部が取引上優越した地位にある場合とは,加盟者にとって本部との取引の継続が困難になることが事業経営上大きな支障を来すため,本部の要請が自己にとって著しく不利益なものであっても,これを受け入れざるを得ないような場合であり,その判断に当たっては,加盟者の本部に対する取引依存度(本部による経営指導等への依存度,商品及び原材料等の本部又は本部推奨先からの仕入割合等),本部の市場における地位,加盟者の取引先の変更可能性(初期投資の額,中途解約権の有無及びその内容,違約金の有無及びその金額,契約期間等),本部及び加盟者間の事業規模の格差等を総合的に考慮する。」(以上、排除措置命令一部抜粋)
この文章が、本部が加盟店に対して優越的な地位にあると認めた事実です。
加盟店は、基本的に本部のシステムを利用するように強制され、日頃から監視されている状況下に置かれ、取引・事業の自由は限りなく制限されています。
不利益なことを強要されて加盟店が断ったとしたら、以後さらに不利益なことをされたり、必要な情報を提供しなかったりする不安から、本部の要求を受け入れざるを得ない状況であるのは事実です。
商品の仕入れなどは、基本的に本部推奨業者以外でも取引することは可能ですが、限られた人員・資金で営業を続けている加盟店にとって、本部システム以外の取引先と取引することは、時間的・人員的にも大きな負担となり、事実上限られた範囲内でしかできないのが現状です。
なぜ限られた人員・資金で営業を続けざるをえないのかというと、加盟店は毎月数百万円に上るロイヤリティ支払いを本部に続けており、正社員を雇用するほどの余裕がなく、学生などのアルバイトに頼わざるを得ず、従業員の雇用期間は数年単位で区切られ、仕事を覚えたと思ったら辞めてしまい、結局オーナーが店に付きっきりで経営をしないと正常にコンビニを営業できない状況だからです。
加盟契約を中途解約した場合は、多額の違約金の支払いを求める契約になっており、長い契約を続けざるを得ない状況です。

