コンビニ経営を始める際に、チェーンに加盟する人(加盟者)は本部と契約書を交わします。
 
契約書上は、24時間営業を加盟者に強制する文言は一切ありませんが、24時間営業をしないと契約できません。
また、契約書も契約途中で勝手にしかも加盟者側に不利益に変更される場合があり、それを拒むと契約更新を拒まれます。
 
対等な立場に立たず、24時間営業を強制し、契約更新を拒否したりと、圧力をかけ無言の脅迫までをもすることが許されるのでしょうか?このような不利な状況で、一方的に交わされた契約は無効といってもよいのではないでしょうか?
 
コンビニ加盟店は団結し、本部と対等な関係を結ぶべく闘うべきではないでしょうかコンビニ・けせら・ポコ-60P600528_DCE.gif