CFTCのGiancarlo氏から日本で話題の代替的コンプライアンス(Substituted Compliance)についてのコメントが出ている。
以下の様にRule-by-rule approachではなくOut-come base approachをとるべきと言っており、これは業界にとっては望ましい方向である。日本の証拠金規制の監督指針バージョンに代替的コンプライアンスを認めるかどうかといった細かいところまでを意識している発言ではないだろうが、このタイミングで代替的コンプライアンスいついて発言があるということは、何らかの議論がなされているのかもしれない。ちなみにRule-by-rule approachでは個々のルール毎に同等性を評価しなければならないが、Outcome baseであれば、細かい点は同等でなくても結果として同等であれば良しとするということだと個人的には理解している。CFTCからNo Action Letterが出ないと日本のファンドや中小金融機関がCFTC規制に従わなければならないケースが出てくるため、日本にとっては大問題である。
 
Regulators must follow the flexible, outcomes-based approach advocated by the OTC Derivatives Regulators Group for equivalence or substituted compliance. We cannot expect to achieve cross-border harmonization if we continue to follow an identical, rule-by-rule substituted compliance analysis.