ISDAからIA(Independent Amount:独立担保)を分別管理する場合のCSAの修正契約雛形があるが、そろそろこれをベースにした契約を準備する時期に来てるかもしれない。ただし、注書きにあるように、この雛形は、IAが一方当事者にのみかかっている場合にのみに使えるものなので、双方が拠出するマージン規制対応のものは、これをベースに考えていくことになるだろう。
日本法の雛形はまだ準備されていないようだが、今後は急ピッチで契約修正作業にあたっていかなければ規制導入に間に合わないものと思われる。
- Delivery/Return AmountをIA用(Independent Delivery/Return Amount )とVM用(Credit Support Delivery/Return Amount)に分ける。
- Minimum Transfer AmountをIA用(Independent MTA)とVM用(Credit Support Minimum Transfer Amount)に分けて金額を設定。
- IAはカストディアンであるSecurities Intermediaryに直接拠出することに関する修正。カストディアンと両当事者との間で締結されるControl Agreementを参照する形の修正。
- Control AgreementをCredit Support Documentに追加。
- カストディアンに適切なInstructionを送れば担保拠出が完了し、カストディアンの事務ミスによる決済不履行から免責される。
- Control Agreementで規定された、担保引出等に関する各種通知送付に関する規定。
- 質権解除に関する規定
- Required IA、Excess IA、Estimated Excess IA、Estimated Required IA等の新しい定義。
日本法の雛形はまだ準備されていないようだが、今後は急ピッチで契約修正作業にあたっていかなければ規制導入に間に合わないものと思われる。
- Delivery/Return AmountをIA用(Independent Delivery/Return Amount )とVM用(Credit Support Delivery/Return Amount)に分ける。
- Minimum Transfer AmountをIA用(Independent MTA)とVM用(Credit Support Minimum Transfer Amount)に分けて金額を設定。
- IAはカストディアンであるSecurities Intermediaryに直接拠出することに関する修正。カストディアンと両当事者との間で締結されるControl Agreementを参照する形の修正。
- Control AgreementをCredit Support Documentに追加。
- カストディアンに適切なInstructionを送れば担保拠出が完了し、カストディアンの事務ミスによる決済不履行から免責される。
- Control Agreementで規定された、担保引出等に関する各種通知送付に関する規定。
- 質権解除に関する規定
- Required IA、Excess IA、Estimated Excess IA、Estimated Required IA等の新しい定義。