14日にCFTCから新たなガイダンスが出ている。トレーダーが米国で取引をarrange, negotiate or executeしている場合には海外現地法人でブックしたとしてもCFTCの規制に従わなければならないという内容だ。
これは先月25日に書いたFootnote513問題 に関連するものだが、ICAPが主張していたとおりに域外適用の範囲が拡大されることになった。
CFTCのレター によると、米国のスタッフや代理人を使って取引をする米国外のSwap Dealerは取引レベル規制に服すべきと書かれている。
ある程度予想されていたことではあるが、やはりFootnote 513は当局の意図とは異なっていたということなのだろう。
これは先月25日に書いたFootnote513問題 に関連するものだが、ICAPが主張していたとおりに域外適用の範囲が拡大されることになった。
CFTCのレター によると、米国のスタッフや代理人を使って取引をする米国外のSwap Dealerは取引レベル規制に服すべきと書かれている。
ある程度予想されていたことではあるが、やはりFootnote 513は当局の意図とは異なっていたということなのだろう。
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