米国のバーゼルIIIの方向性が明らかになったが、個人的に注目したのはやはりCVA Exemptionである。欧州では事業会社に対するCVA add onを免除する方向で話が進んでいるが、米国はこれに追随せず、事業会社、年金ファンド等に対してCVA見合いの資本を積むことが必要と言うことになる見込みだ。
ただし、CVAを金利スワップや為替取引でヘッジした場合、これらのヘッジ取引についてはMarket Risk見合いの資本を積まなくて良い方向になりそうだ。通常CVAヘッジは、CDSよりもこうしたMarket Hedgeが多いため、これは大いに歓迎したい。
結局欧州でCVA Exemptionがあると言っても会計的にはCVAを積むため、収益変動を抑えるにはヘッジが必要である。取引からクレジットコストを取らなければ逆選択の問題もあるし、何よりも取引をした瞬間CVA分の損失が出てしまう。結局CVAを積み、ヘッジをしなければならないのであれば、キャピタルの計算が免除されてもCVAトレーダーとしてはあまり意味がない。その意味で、米国の決断は理にかなっている。
ほとんどの金融機関向け取引が担保付になり、CCPへの移行が進む中、CVAの中心は無担保取引である。この無担保取引の大分部のCVAに対する資本賦課がないという欧州の規制は、本当に正しい方向に向かっているのだろうか。まだPDを楽観的に見てCVAチャージがほぼかからないようにしている日本の方がましだと思う。
ただし、CVAを金利スワップや為替取引でヘッジした場合、これらのヘッジ取引についてはMarket Risk見合いの資本を積まなくて良い方向になりそうだ。通常CVAヘッジは、CDSよりもこうしたMarket Hedgeが多いため、これは大いに歓迎したい。
結局欧州でCVA Exemptionがあると言っても会計的にはCVAを積むため、収益変動を抑えるにはヘッジが必要である。取引からクレジットコストを取らなければ逆選択の問題もあるし、何よりも取引をした瞬間CVA分の損失が出てしまう。結局CVAを積み、ヘッジをしなければならないのであれば、キャピタルの計算が免除されてもCVAトレーダーとしてはあまり意味がない。その意味で、米国の決断は理にかなっている。
ほとんどの金融機関向け取引が担保付になり、CCPへの移行が進む中、CVAの中心は無担保取引である。この無担保取引の大分部のCVAに対する資本賦課がないという欧州の規制は、本当に正しい方向に向かっているのだろうか。まだPDを楽観的に見てCVAチャージがほぼかからないようにしている日本の方がましだと思う。