高齢の両親が今後の事を思い持ち家その他を贈与すると言い出した。
相続人は私と亡くなった弟の息子。
持ち家は私と息子、そして両親との同居で、
私に相続をしたいとのこと。
だったら早めに名義変更をとのことで
昨年の夏に無事終了。
そこで、この時期に申告をすることになった。
「相続時精算課税制度」とは、
受贈者(子や孫)が2,500万円まで贈与税を納めずに贈与を受けることができ、贈与者が亡くなった時にその贈与財産の贈与時の価額と相続財産の価額とを合計した金額から相続税額を計算し、一括して相続税として納税する制度です。
財産が多い人や将来的に評価が下がる土地などをお持ちの方は
避けたほうが賢明です。
昨年の苦い経験をもとに、今回は短時間で無事に申告完了!と思っていたら
締め切り日の昨日3月17日に税務署から電話があり、
評価額が全部間違えていますとのこと。(笑)(笑)
私は毎年送られてくる、固定資産税の評価額をもとに入力したのです。
所有権移転登記申請手続きの際には、登録免許税の額は、土地の固定資産税評価額をもとにして計算します。
がしかし、相続税の申告の際には、土地の評価は、路線価をもとにして計算する。
素人には全く理解できない。
同じ土地を査定するのになぜ違うのだろう。
理由を尋ねたかったが、この忙しい時期にお電話いただいているので
そんなに時間を取らせるわけにはいかないとグッとこらえ、先に進む。
路線価かける土地面積が評価額らしい。
今回譲り受けた土地には、猫の額ほどのどうにも使いようの無い土地も含まれており
ここの評価は下げてほしいと聞いてみた。
居住の土地と隣接しており難しいとのこと。
「少しでも評価を下げたいという私の気持ちは果たして合っているのか」と尋ねてみた。(笑)
すると2500万円内でおさまらないのなら頑張ったがいいとのこと。
超えるのか超えないのかさえ、瞬時に計算できない(笑)
すると、道路に接している部分から縦長な土地になっているため
少し評価を下げることが出来ると提案された。
ラッキーな情報!サンクス
最初の見積もりより0.93%になった。得した気分。
それから、山林があるのだけど。
固定資産税も発生せず、宅地でもない場所。
ここは、相続時に評価された金額に28をかけるのだそうです。
これも場所によって倍率が違うらしい。
素直に応じる。
そしてまたe-TAX。
訂正より新たに作成したが早いと言われ
またもや新規入力。
前回、どの項目に何の数字を入れたのか、思い出せない。
またもや手探りで入力する。
なんとなくこんな感じかなーーー
税務署の職員さんはe-TAXなんてお手の物で迷うことが無いのだろうけど
素人からすると、選択肢があればあるほど、どうすればよいか悩む。
でも、適当に入る部分に数字を当てはめてみる。
またダメだったら連絡があるだろう。
今回の職員さんも感じが良かった。
声からすると30代後半から40代前半。
わずかなんだけど、0.93%にしてくれただけで、ハッピーな気分。