価格ミス問題。
年末年始や長期休暇前は多発しますね。
そこで店側と客側。どう対応するとどうなるのでしょうか。
まずは、契約の成立時期が問題になります。
売買契約は、簡単に言うと、お互いの意思表示。
『売ります』・『買います』が成立すれば口約束でも
成立します。
ただ、これではどんな不都合な契約でも成立しかねないので、
『法律で定められたものなら自由ですよ』っていう
縛りが発生します。
そこで、販売約款等に何かしら契約成立時期について
記載があると、一方的なキャンセルは出来たりします。
例えば、注文確認メールを送ったら成立とか、
発送したら成立とか。
ちなみに、『申込み』という表現の場合もあります。
基本的には、客が『買います』と言ったという意味です。
自動送信メールは『あなたはこういう注文をしましたよ』
という客への確認のためであって、承諾ではないんですね。
ついでに。価格に関する記載は、大手ポータルサイト
の場合は、
『万が一商品の誤った価格または価格に関連する情報
(ポイント付与数を含む)がサイト上に表示されていた場合は、
商品の正しい価格が、当サイトに表示されていた価格より
高い場合は、ポータルサイトの運営会社の裁量により
発送前にお客様にご連絡し、あらためて正しい価格を
お知らせした上で商品発送のご指示をお願いするか、
または、ご注文をキャンセルさせていただく旨を
ご連絡いたします。』
のような内容が書かれております。これを元に
キャンセルをするんですね。
では、約款等に記述の無い場合。
店側が錯誤による無効を主張することになります。
この場合は、重過失を店側が説明する義務が発生します。
例えば、『価格登録に何回かの確認メッセージが入って、
それを超えないと価格更新できない』とか。
一般人から見て、相当なウッカリ者か杜撰な人間以外に
間違いようがない場合等が該当します。
ただし。購入者側に、
『これ絶対価格ミスしてるだろ? でも買ってやろう。』
という気持ちがあった場合。これは法律的に『悪意がある』
ということになるので、契約は有効になりません。
※この場合、『知らなかった』というのを善意と言います。
悪意とは、事実を知っていることを言います。
ついでに。『これ絶対値段の設定ミスだろうけど頼んだろ』
というような内容を呟くと、契約成立後でも、店側に無効を
主張されかねません。
『在庫処分だと思って注文してますので、ちゃんと届けて
くれるとうれしいな』って言うのも問題ですけどね。
『本当は違うだろ?』って突っ込まれたら、違うという
証明をしなければいけなくなる…。
まぁ。キャンセルは出来ても、店の評判は落ちますね。
それで消えた会社。見たことがあります。『2度と買うか』
とか『詐欺会社』とかね。言いたい放題言われる。
ちなみに、法律では間違っていなくても、一般人の
悪意のある人達が、痛烈にSNS等で口コミを拡散する。
店側が涙を呑むケースもあるようですね。
社員教育。ちゃんとしましょう。いじるのは数字だけど、
動くのは実際のお金。たかが数字とか侮ると、弁償出来ない
損失や責任を取らされかねません。
0の多い少ない。あるいは、更新の不備。お金と直結するものは、
しっかり確認して欲しいものですね。