前回、法律で遊んだので、そのまま法律ネタです。
『猥褻』と『淫ら』。
知ってるようで、意外と差を知らなかったりします。
まずは『猥褻』について。
「体を触る」「キスする」等の行為を言いますが、
性交渉については、強姦罪がありますので、厳密には
猥褻には含まないようです。
ちなみに、マスコミの報道だと『強姦 → 暴行』に
置き換えて伝えられるケースが多いようです。
続いて、みだらな行為(淫行)について。
具体的に言うと性交渉があったことを指します。また、
淫行はもう少し幅が広がり、性器を触らせる等の性交類似行為
も該当してきます。
こちらは、『わいせつな行為』や『淫らな行為』として
伝えられることが多いようです。
では、痴漢はどちらに当たるのかというと、実務上の扱い
としては、
『下着の中に手を入れて、体に触れた場合に強制わいせつ罪』
が適用され、
下着の上から体に触れた場合は強制わいせつ罪ではなく
『迷惑防止条例違反』
が適用されているようです。
そうなんです。わいせつな行為は刑法、みだらな行為は
青少年育成条例、淫行は児童福祉法で定めていたりするんです。
年齢によっても違うんですね。
ちなみに同意の有無で『強姦罪』の成立の可否がよく問題に
なりますが、例えば援助交際のように、18歳未満の女子高生と
性交した場合は、たとえ『相手の女子高生の同意』
があったとしても、青少年保護育成条例違反になるんです。
加えて。相手が年齢を問わず処女だった場合は、訴訟では
『強姦罪致傷罪』が適用可能になるんですね。
蛇足ですけど、童貞の場合、奪われたとしても強姦致傷罪は
適用されません。
と、ここまで書いてみましたが、猥褻の定義は結構曖昧
なことに気付かれたでしょうか。
判例では、以下のような定義が示されています。
『徒に性欲を興奮又は刺激せしめ、且つ普通人の正常な
性的羞恥心を害し、善良な性的同義に反するもの』
結構ふわっとしてますね(笑)
猥褻の話に、公序良俗の話が混じってたり…。
猥褻は、広義で『いやらしい』とか『淫ら』という意味です。
刑法上には大きく分けると、『性的感情に関する罪』と、
『性的自由に関する罪』が定められています。
要は、特定の被害者があるか否かで分けているようですが、
以下のようなものがあります。
<性的感情に関する罪>
・公然わいせつ罪
・わいせつ物頒布罪
・児童買春/児童ポルノ
・痴漢
・のぞき/盗撮
<性的自由に関する罪>
・強姦罪
・強制わいせつ罪
・痴漢
詳しいことはさておき。恋愛上だとどうなるのか、
個人の趣味趣向の問題の線引きも曖昧なのが実情で、
訴訟や事件に巻き込まれない限り、意識しないものだと
思われます。
とりあえず、巻き込まれたり遭遇したら、弁護士に
相談しましょう。上記のように定義自体が曖昧なので、
素人が付け焼刃の知識で対応しようとすると、
墓穴を掘りかねません。
あとは。ここに該当するようなことは、決して
やらないようにしましょう。真っ当な方なら
しないと思いますが…。