ダーツ界の人気プレーヤーが発信した内容が気になったので、
少し検証をしてみたいと思います。
その内容は。
『転売目的でサインを貰ったんですか?』
という、メ●カリに出品した人間への問いかけ。
そう。『転売』について。
では展開していきます。
転売で、まず浮かんだのは『古物商』の許可。
では定義からいきます。
・『古物営業法に規定される古物を、業として売買または
交換する業者・個人』
です。これは『古物商』の許可が必要なんですね。
ただ、”古物”と付いていますが、新品も中古も関係なし。
詳しくは警視庁の「古物商」のFAQサイトやwikiをご覧下さい。
警視庁の「古物商」
古物商のWikipedia
なるほど。業としてか…。
『別にファンじゃないけど、会場に行けないファンのために
やったんだ』
と言った場合はどうなるか。
グッズは欲しいけど、会場に行けない人は大勢いるかもしれません。
『欲しい人達に本人が納得した価格で”譲る”』というなら、
市場原理としては間違いではないです。
しかも、一時的なものであれば”業として”という文言が
グレー化する気がします。ただ、常習性が認められれば、
”業”と見做される可能性があるかもしれません。
ちなみに、”せどり”だと明らかに転売ですから、古物商の
許可を得ないと違法なのは、よく知られていますよね?
あとは、所有権の問題。基本的に、購入時点で購入者に移ります。
それをどうしようが、前所有者には関係のないこと。
『定価で仕入れて定価以上の付加価値をつけて売ってるだけ』
っていう解釈も可能ではありますね。
モラルの問題なのかマナーの問題なのかって話も出ますけど、
それは感情論。個人レベルの取引なら、業としてやって
いない限り、違法性があるとは言い難い。
ところで、今回の出品者は、何回か同じことをしているのを
サインした本人が知っているという事態なので、常習性を
認め易く、古物商の許可を持っていなければ、限りなく違法に
近いでしょうね。
そうそう。コンサート等のチケットの場合は、個人間でも
迷惑防止条例等、条例で取引を規定されている都道府県
もある上、運営も目を光らせているので、違法になり易い
ようです。
ダーツ&アロマグッズはCuremaxネットショップへ
フェニックスオンライン ストア【phenix Kappa inhabitant】公式通販サイト



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『転売目的でサインを貰ったんですか?』
という、メ●カリに出品した人間への問いかけ。
そう。『転売』について。
では展開していきます。
転売で、まず浮かんだのは『古物商』の許可。
では定義からいきます。
・『古物営業法に規定される古物を、業として売買または
交換する業者・個人』
です。これは『古物商』の許可が必要なんですね。
ただ、”古物”と付いていますが、新品も中古も関係なし。
詳しくは警視庁の「古物商」のFAQサイトやwikiをご覧下さい。
警視庁の「古物商」
古物商のWikipedia
なるほど。業としてか…。
『別にファンじゃないけど、会場に行けないファンのために
やったんだ』
と言った場合はどうなるか。
グッズは欲しいけど、会場に行けない人は大勢いるかもしれません。
『欲しい人達に本人が納得した価格で”譲る”』というなら、
市場原理としては間違いではないです。
しかも、一時的なものであれば”業として”という文言が
グレー化する気がします。ただ、常習性が認められれば、
”業”と見做される可能性があるかもしれません。
ちなみに、”せどり”だと明らかに転売ですから、古物商の
許可を得ないと違法なのは、よく知られていますよね?
あとは、所有権の問題。基本的に、購入時点で購入者に移ります。
それをどうしようが、前所有者には関係のないこと。
『定価で仕入れて定価以上の付加価値をつけて売ってるだけ』
っていう解釈も可能ではありますね。
モラルの問題なのかマナーの問題なのかって話も出ますけど、
それは感情論。個人レベルの取引なら、業としてやって
いない限り、違法性があるとは言い難い。
ところで、今回の出品者は、何回か同じことをしているのを
サインした本人が知っているという事態なので、常習性を
認め易く、古物商の許可を持っていなければ、限りなく違法に
近いでしょうね。
そうそう。コンサート等のチケットの場合は、個人間でも
迷惑防止条例等、条例で取引を規定されている都道府県
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