憲法改正案には時代に適応した「新しい人権」(国家の保障債務の形で規定されているものを含む)が規定されている。
①個人情報の不当取得の禁止(19条の2)
プライバシー権の保障
②国政上の行為に関する国による国民への説明責任(21条の2)
国民の「知る権利」の保障
③環境保全の責務(25条の2)
国は、国民と協力して、環境の保全に努めなければならない
④犯罪被害者等への配慮
国は、犯罪被害者及びその家族の人権及び処遇に配慮しなければならない
昨日指摘した社会権そのものである。
私見だが、こういうものは今後増えていくだろう。
憲法97条が削除されたこと、11条が改正されることをもって人権の抑圧方向に向いているという指摘がある点について考察する。
憲法97条「基本的人権の本質」
この憲法が日本国民に保障する基本的人権は、人類の過去の多年にわたる自由獲得の努力の成果であって、これらの権利は、過去の試練に耐え、現在及び将来の国民に対し、侵すことのできない永久の権利として信託されたものである。
一目して天賦人権説そのものだが
これは基本的人権の獲得が平易になされたものではない
①マグナカルタ
②フランス人権宣言
③アメリカの独立宣言
これらの歴史の経験に学びながら、将来に渡って侵すことのできない、永久の権利として維持されるべきというもので、
基本的人権が侵すことののできない永久の権利として現在及び将来の国民に与えられる:憲法11条
基本的人権が国民の不断の努力によって、これを保持しなければならない:憲法12条
の再確認。
要するに11条、12条を遵守せよという意味で、11条、12条は現実問題として憲法の規定である以上、97条がなくても遵守するのは当然なのだ。
12条については昨日記載したので11条の改正について考察する。
憲法11条「国民の基本的人権の享有、基本的人権の永久不可侵性」
国民は、すべての基本的人権の享有を妨げられない。この憲法が国民に保障する基本的人権は、侵すことのできない永久の権利として、現在及び将来の国民に与えられる。
これも天賦人権説そのものだ
11条の趣旨
人権が人間固有のものとして永久不可侵のものであるという人権宣言の本質の明示
①ヴァージニア権利章典
②フランス人権宣言
などが影響しており、憲法が保障する基本的人権が自然権思想を基礎にしていることの明示
*自然権思想というのは天賦人権説の考え方
憲法11条改正案「基本的人権の享有」
国民は、全ての基本的人権を享有する。この憲法が保障する基本的人権は、侵すことのできない永久の権利である。
何が変わったかというと「現在及び将来の国民に与えられる」という文言が削除されている。
社会権の必要性が高まっている現状を考えると、
社会権というのは、その国の歴史や文化、伝統それに現状の把握を元に国が積極的に国民の自由を守るためのものである。
上述した「新しい権利」これらは現在顕在化している問題に国が積極的に関与しようというもので、これらは時代が進めば変わっていく概念だといえる。
国が関与して人権を守るわけだから当たり前ではないのである。
生まれながらに当たり前に持っている権利(自然権)だけでは生きていけない。
だから天賦人権説的な表現を削除したと思われる。
何よりも、基本的人権(社会権)として保護すべき点が具体的に「新しい権利」として憲法に記載されるわけだから人権の抑圧方向との指摘は当たらない。
むしろ強化されている。
①個人情報の不当取得の禁止(19条の2)
プライバシー権の保障
②国政上の行為に関する国による国民への説明責任(21条の2)
国民の「知る権利」の保障
③環境保全の責務(25条の2)
国は、国民と協力して、環境の保全に努めなければならない
④犯罪被害者等への配慮
国は、犯罪被害者及びその家族の人権及び処遇に配慮しなければならない
昨日指摘した社会権そのものである。
私見だが、こういうものは今後増えていくだろう。
憲法97条が削除されたこと、11条が改正されることをもって人権の抑圧方向に向いているという指摘がある点について考察する。
憲法97条「基本的人権の本質」
この憲法が日本国民に保障する基本的人権は、人類の過去の多年にわたる自由獲得の努力の成果であって、これらの権利は、過去の試練に耐え、現在及び将来の国民に対し、侵すことのできない永久の権利として信託されたものである。
一目して天賦人権説そのものだが
これは基本的人権の獲得が平易になされたものではない
①マグナカルタ
②フランス人権宣言
③アメリカの独立宣言
これらの歴史の経験に学びながら、将来に渡って侵すことのできない、永久の権利として維持されるべきというもので、
基本的人権が侵すことののできない永久の権利として現在及び将来の国民に与えられる:憲法11条
基本的人権が国民の不断の努力によって、これを保持しなければならない:憲法12条
の再確認。
要するに11条、12条を遵守せよという意味で、11条、12条は現実問題として憲法の規定である以上、97条がなくても遵守するのは当然なのだ。
12条については昨日記載したので11条の改正について考察する。
憲法11条「国民の基本的人権の享有、基本的人権の永久不可侵性」
国民は、すべての基本的人権の享有を妨げられない。この憲法が国民に保障する基本的人権は、侵すことのできない永久の権利として、現在及び将来の国民に与えられる。
これも天賦人権説そのものだ
11条の趣旨
人権が人間固有のものとして永久不可侵のものであるという人権宣言の本質の明示
①ヴァージニア権利章典
②フランス人権宣言
などが影響しており、憲法が保障する基本的人権が自然権思想を基礎にしていることの明示
*自然権思想というのは天賦人権説の考え方
憲法11条改正案「基本的人権の享有」
国民は、全ての基本的人権を享有する。この憲法が保障する基本的人権は、侵すことのできない永久の権利である。
何が変わったかというと「現在及び将来の国民に与えられる」という文言が削除されている。
社会権の必要性が高まっている現状を考えると、
社会権というのは、その国の歴史や文化、伝統それに現状の把握を元に国が積極的に国民の自由を守るためのものである。
上述した「新しい権利」これらは現在顕在化している問題に国が積極的に関与しようというもので、これらは時代が進めば変わっていく概念だといえる。
国が関与して人権を守るわけだから当たり前ではないのである。
生まれながらに当たり前に持っている権利(自然権)だけでは生きていけない。
だから天賦人権説的な表現を削除したと思われる。
何よりも、基本的人権(社会権)として保護すべき点が具体的に「新しい権利」として憲法に記載されるわけだから人権の抑圧方向との指摘は当たらない。
むしろ強化されている。