憲法12条「自由・権利の保持とその濫用の禁止」
この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力によって、これを保持しなければならない。又、国民は、これを濫用してはならないのであって、常に公共の福祉のために利用する責任を負う。
12条の趣旨
国民の権利・自由が長い歴史の中で勝ち取られたことに鑑みて
①これを国民の不断の努力によって、保持することを義務づけ、
②同時に国民の権利は濫用してはならないこと
③さらに、より積極的に公共の福祉のためにこの権利を行使することを義務づけたものである。
この条文の改正について考えてみた。
改正案では「公共の福祉」という表現がなくなり「公益及び公の秩序」という表現が使用されている。
このことに対する批判として一部の権力者の利益に人権が左右されることになるだとかが言われている。
そもそも「公共の福祉」とは何かと具体的に線引きができる人がいるのだろうか。
自民党の見解も意味が曖昧でわかりにくいために表現を変えるというような趣旨の事が書かれている。
で、「公益」とは
国家または社会公共の利益、広く世人を益すること(広辞苑)
非常に平和的で当たり前の表現だと思います。
「公の秩序」とは社会秩序のことで、平穏な社会生活を意味する。個人が人権を主張する場合に、他人に迷惑をかけてはいけないのは当然のこと。(改正草案Q&A)
これもごく当たり前のことだと言える。
これを、護憲派と言われる人達は現憲法の人権の趣旨を真っ向から否定するものだという。
人権というのは確かに不可侵性がある。だからと言って無造作に際限なく認めてしまえば人間相互の衝突を招くだけであり、だからこそ、これまでも「公共の福祉」というある意味制限がついてきたわけだ。
だから、「公共の福祉」という表現が「公益と公の秩序」と表現が変わっても人権が侵されるというのは、ちょっとちがうのではないかと思う。
改正草案Q&Aにはこういう記述もある。
「権利は、共同体の歴史、伝統、文化の中で徐々に生成されてきたもの。人権規定も我国の歴史、文化、伝統を踏まえたものであることも必要だ。現行憲法の規定の中には西欧の天賦人権説に基づいて規定されていると思われるものが散見される。こうした規定は改める必要がある」
これに対して「歴史、文化、伝統を踏まえたりしちゃいかんのが人権だ、そんなことしたらどこも封建国家になってしまう」などが言われている。
これは、あくまで私見だが「公共の福祉」だとか「公益と公の秩序」だとかを形成するのはまさにその国の歴史・文化・伝統であって、そういう見地で改正が行われるのであれば特に問題のあることではないと思うし、むしろそうして欲しいくらいだ。
天賦人権説というのは「すべての人間は生まれながら自由・平等で幸福を追求する権利を持つ」という思想。
これも私見だがこれを否定する意味は、これでは不完全だから。
ここまでの文章で感じた方もおられるかも知れないですが。
写真の中の人権の分類を参照いただきたいですが。
社会権が保障されないのです。
これなしに生きていける人が果たしているでしょうか。